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第1節 

5 一般騒音

 通常一般騒音と称されるものは、以上に述べた工場騒音、建設騒音、交通騒音と航空機騒音以外のものをさしている。具体的には、街頭放送、娯楽遊戯場の騒音等がそれに属し、とくに娯楽遊技場等については、その深夜営業における騒音が問題となっている。

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