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第8節 

2 保健所における公害業務の整備

 地域住民からの公害問題についての検査、相談等を行なうため、昭和44年度に新たに都市型保健所に対し、公害専任の技術職員と公害業務を行なうに必要な機器の整備を行なうこととし、33名の職員を増員した。
 この公害専任技術職員は、環境汚染に関連した保健指導(衛生教育)、試験検査等の業務を行なうこととしており、公害規制のための諸法律の権限を行使するためのものではない。
 また、公害に係る紛争処理、苦情陳述の処理等については、それぞれの内容に応じて都道府県、市の本庁に連絡し、指示を受けて措置を行なうこととしている。

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