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第4節 

1 地盤沈下防止対策

 工業用水法に基づく指定地域は、昭和43年度までに、川崎市、四日市市、尼崎市、大阪市、横浜市、名古屋市、東京都、西宮市、埼玉県南部、伊丹市、大阪府北摂および大阪府東部の12地域が指定されたが、さらに44年度には、千葉県葛南地域(市川市および船橋市の一部の地域)を追加指定する予定である。また、工業用水道の建設の進行に伴い、44年度に「工業用水道の給水開始の日を定める省令」を施行する地域として、大阪市北摂地域および大阪府東部地域を指定する予定である。
 新潟地方については、工業用ガス採取についての数次にわたる規制、あるいは自家用ガスについて市町村条例に基づく規制を実施してきた。44年度においては、地盤沈下状況の調査観測を継続実施する。

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