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第3節 

2 交通騒音対策

 自動車による騒音については、現在道路運送車両法に基づく保安基準により、騒音の大きさが一定の水準以下となるよう規制されている。
 自動車騒音防止対策については、EEC(欧州経済委員会)、OECD(経済開発協力機構)を中心として国際的にも大きな問題として取り上げており、わが国においてもこれらの国際的な研究活動に積極的に参加し、情報を収集するとともに、規制方法、検査方法等についての研究体制を充実し、これらの研究成果と高速化、高密度化した交通の諸態様の変化等を勘案して、具体的な規制強化策を検討していくこととしている。
 新幹線の騒音防止対策については、軌道関係ではロングレールの採用、ゴム製パットによるレール締結装置の使用、車両関係では空気バネによる新機構台車の開発、しや音効果を図つたスカートの取り付け、防音壁の設置等の措置を講じてきたが、昭和44年度はさらに防音壁の増設、無道床鉄桁橋の改良等の工事を実施することとしている。
 航空機の騒音防止対策については、航空機騒音防止法に基づき東京、大阪両国際空港周辺の教育施設等の整備の助成を進めてきたが、44年度は前年度からの継続分を含め、約30の教育施設の防音工事および約5か所の共同利用施設の整備を助成する予定である。
 また、大阪空港周辺の騒音測定体制を整備増強するため、44年度におてい豊中市附近に騒音自動記録装置を設置する予定である(既設は川西市)。

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