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第3節 

1 騒音規制法による本格的な規制等

 昭和43年12月1日に騒音規制法が施行されたが、同法第3条の規定に基づき、都道府県知事の行なう指定地域の指定、規制基準の設定を促進し、同法の施行を軌道にのせていくこととする。また、地方公共団体が条例による規制を行なつている場合は、騒音の防止技術の面等について必要な指導をしていくこととする。
 なお、新幹線や高速道路等において発生する交通騒音に対する規制については、法制面および技術面の問題について検討を行なう。

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