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第3節 

2 都市計画の推進

 公害の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するためには、その前提として合理的な土地利用計画を確立することが必要であるが、この面での施策をさらに一歩進めるため、昭和43年6月新都市計画法が制定され、44年6月施行される予定である。同法では無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地整備を推進するため、都市計画区域を、市街化を図る市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域とに区分するとともに、新たに開発許可制度が創設されることとなつた。44年度においては、新都市計画法の施行により、首都圏、近畿圏、中部圏の大都市圏および首都圏、近畿圏、中部圏の都市開発区域、新産業都市、工業整備特別地域その他人口10万人以上の都市で人口の増加、工業開発等の著しい都市とその周辺の市町村に係る都市計画区域について、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画を定め、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備を推進する方針である。
 また、市街化区域内については、工業地域と住居地域等とを合理的に配置し、工業専用地区、住居専用地区等の専用的な地域地区を指定して用途の純化に努めるとともに、新たに開発すべき区域については、市街地開発事業等により、先行的に下水道その他の都市施設の整備を図り、また既成市街地についても環境悪化の著しい地域を中心に、積極的に再開発事業を推進して生活環境の保全に努めるものとする。
 また、都市地域の地域地区制をさらに細分化して土地利用の純化を図ることを目標として、建築基準法の改正案を第61回国会に提出し、審議中である。

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