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第3節 

1 工業立地の適正化の推進

(1) 公害の防止のためには、排出規制の強化、技術開発の推進等の施策とともに、無秩序な工業の立地を防止し、計画的な立地を進めていく必要がある。このため大都市地域等における公害地域について、業種業態に応じて工場の新規立地を調整するとともに、これらの地域に立地している企業を地方へ分散させるため、新たな規制および助成等の総合的な措置の検討、分散企業に対する事業用資産の買換特例制度の適用、移転跡地の買い上げの徹底等の助成を与えることとする。
(2) また、新たに工業化が進展していく地域については、公害の発生を未然に防止するため、他の土地利用と十分調整を取りつつ工業用地を計画的に確保し、これら地区に企業を誘導していくことにより、計画的な立地を図ることとする。このため、通商産業省が毎年新規工業地帯について実施している工場適地調査の拡充、工業団地の長期的な造成計画の作成、立地企業に対する事業用資産の買換特例制度の適用等の施策を講ずる。
(3) さらに、電子計算機方式を導入することにより、各種のデータの蓄積分析を行ない、企業に対して最適立地点の判断資料の提供等を行なうとともに、工業開発や工場の分散、誘導政策の立案をより高度化せしめることとする。

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