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第2節 公害防止計画の策定

 公害対策基本法第19条に基づき、内閣総理大臣は、
1. 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
2. 人口および産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
 に該当する地域について、公害防止計画の基本方針を示して関係都道府県知事に対し、この計画の策定を指示することになつている。
 昭和44年度当初には、千葉県の千葉・市原地域、三重県の四日市地域および岡山県の水島地域の3地域について公害防止計画の基本方針を指示し、引き続き京浜および大阪地域に対し、公害防止計画の基本方針を示し、その策定を指示するよう検討を進めることとしている。
 公害防止計画のおもなる骨子は、基本方針で定められた期間以内に基本方針で定められたいおう酸化物、BOD等の大気汚染または水質汚濁等についての環境での濃度等の目標を維持ないしは達成するのに必要な諸施策、たとえば公害の発生源に対する規制等に関する施策や土地利用等環境整備に関する施策についての計画、公害の状況を正確には握し、その動向に即応した適正な公害防止対策の策定実施に必要な監視測定体制の整備計画、さらに本計画を推進するうえに協力が必要である関係市町、地域住民、立地企業等に対する協力体制確保のための諸計画が含まれることが予定されている。

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