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第1節 環境基準の設定

 公害対策基本法第9条に基づき、政府は、大気の汚染、水質の汚濁および騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい環境基準を設定することになつているが、環境基準は、公害防止のための各種行政施策の達成目標となる点で重要な役割を果たすものである。昭和44年度においては、43年度において設定したいおう酸化物による大気汚染に係る環境基準に引き続き、各種環境基準の設定のための準備検討等を進めていく予定であり、大気汚染、水質汚濁および騒音のうち緊急を要するものから順次設定していくこととしている。さしあたつて、騒音、一酸化炭素による大気汚染および水質汚濁について設定のための検討を行なうこととしている。

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