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第3節 

2 重油脱硫装置および廃油処理施設に対する優遇措置

 重油脱硫装置と廃油施設については、昭和42年度に新たに次のような優遇措置がとられた。すなわち、42年6月から2年間の間に取得したものについては初年度3分の1の特別償却が認められ、また、42年1月から45年1月までの間に新設されたものに対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限って2分の1に軽減する措置がとられている。

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