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第3節 

1 ばい煙処理施設および汚水処理施設に対する優遇措置

 ばい煙処理施設については、昭和38年度から、汚水処理施設については36年度から耐用年数短縮の措置がとられている。
 また、地方税の面においては、ばい煙処理施設について38年度から、汚水処理施設については35年度から固定資産税を非課税とする措置がとられている。

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