1 ばい煙処理施設および汚水処理施設に対する優遇措置
ばい煙処理施設については、昭和38年度から、汚水処理施設については36年度から耐用年数短縮の措置がとられている。 また、地方税の面においては、ばい煙処理施設について38年度から、汚水処理施設については35年度から固定資産税を非課税とする措置がとられている。