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第4節 

1 水質保全関連法規による規制監視

 すでにみるような水質保全法およびその実施法である工場廃水規制法等以外の法体系においても、それぞれの関連法規において公共用水域の水質保全のための所要の措置が講ぜられている。これらを簡単に紹介すると次のとおりである。
(1) 特定の公共用水域についての水質規制に関するものとしては
ア 港則法(昭和23年法律第174号)第24条(港内等におけるバラスト等の廃棄の禁止)
イ 漁港法(昭和25年法律第137号)第39条(漁港の保全)
ウ 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条(港湾区域内の工事等の許可)
エ 河川法(昭和39年法律第167号)第29条(清潔の維持)
 にそれぞれ規定があり
(2) 環境衛生、労働安全衛生に関する法規の中にも
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)の基づく労働安全衛生規則第174条(事業場からの排液の処理) 
イ 清掃法(昭和29年法律第72号)第11条、第13条(汚物の投棄禁止、し尿処理施設の維持管理)
 など、公共用水域の水質保全に関する規定がある。
(3) 汚物を排出する産業等の排水を規制する規定としては
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条(営業施設の基準)
イ へい獣処理等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条、第4条、第5条(へい獣処理場の設置または変更の許可等)
ウ 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の(公害防止方法の認可の基準)
エ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第15条の2(廃棄)
オ と蓄場法(昭和28年法律第11号)第3条、第4条、第5条(と蓄場の設置の許可等)
カ 薬事法(昭和35年法律第145号)第13条(許可の基準)
キ 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第19条(砂利計画の許可の基準)
 などがある。
(4) さらに水産資源の保護培養を図るために水産資源保護法(昭和26年法律第313号)が制定され、水産動植物に有害な物の遺棄または漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限または禁止に関し、所要の規定が設けられている。

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