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第3節 

1 船舶の油の排出規制

 船舶の油の排出については船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和42年法律第127号)に基づき規制されているが、その概要については、次のとおりである。
(1) 禁止対象油
 排出を禁止される油は、原油、重油、潤滑油およびこれらの油の含有量が1万cm
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以上である油性混合物で、これらは通常ビルジ、油性バラス水およびタンク洗浄水と言う形で船舶から排出されている。
(2) 禁止海域
 油の排出が禁止される海域は、本邦の沿岸海域については、海岸の基線から50海里以内を禁止海域とし、必要に応じて政令でさらにこれを拡大することにしている。
(3) 規制対象船舶
 
 この法律の適用を受け、禁止対象油の排出について規制を受ける船舶の範囲は、油送船については150総トン以上、油送船以外の船舶については500総トン以上である。
 ただし、2万総トン以上の船舶であって条約発効日(昭和42年11月21日)以後に建造契約が結ばれたものは、特別の事情により油を船舶内に保留することが適当でないと認められる場合を除き、すべての海域を禁止海域としている。なぜなら、2万総トン以上の船舶は、専用バラストタンクまたはスロップタンクを設置することにより、油を排出しないような構造とすることができるからである。
 これ以上の船舶は、一応、本法による規制は免れるが、港則法第24条第1項(「何人も、港内または港の境界外1万メートル以内においては、みだりにバラスト、廃油・・・を捨ててはならない。)の適用を受け、港内および港域1万m以内における油の排出を規制されている。
 これを船腹量でみると、規制を受ける船舶は油送船で全体の98%、油送船以外の船舶で81%、また漁船の船腹量については、全体の35%がそれぞれ規制の対象となる(第3-3-9表参照)。
 また、船舶の運航または修理に伴って、通常日本沿岸海域で排出される油性混合物の量は、昭和39年について調べると年間1,092万トン(うち油の量は5万3,000トン)と推定され、このうち、規制対象船舶から排出される油性混合物の量は、866万トン(うち油の量は、4万7,000トン)と推定されているので、本法の規制により従来排出されていた油性混合物の約8割は排出されなくなるものと考えられる。


(4) 油の排出禁止の適用除外
 廃油処理施設のないところでは、排出の規制を行なうことは実際上問題があるので、施設未整備工に向かって航行する場合、船舶の安全の確保、人命の救助等特定の場合に限り適用除外が認められている。
(5) 船内の防止体制 
 船舶内において生ずる廃油のうち、常時少量ながら必ず生ずるビルジは、船舶内で処理すべく、ビルジ排出防止装置の設置を義務付けており、また油の排出および油に関する作業が本法に違反することなく適正に行なわれているかどうかを確認するために、油記録簿の船舶備え付けを義務づけている。

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