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第2節 

1 防止対策の強化

(1) 水質汚濁防止の万全を期するためには、水質保全法と関連行政との一体的な運用を図り、その促進を図ることが必要であることはいうまでもない。
 たとえば、大都市部の河川の汚濁は、その原因の相当部分が家庭下水にあるため、その水質保全のためには下水道の整備が不可欠の要件となっている。また、すでに汚濁している河川については浄化用水の導入、底土のしゆんせつなど河川工学的対策の実施にまつところが大きい。
(2) かかる見地から、経済企画庁長官は昭和40年10月25日付けをもって、関係各大臣に対し、主として
ア 指定水域に係る公共下水道については、その整備を促進するとともに、その促進のために流域下水道の整備に関する制度を確立する。
イ 工場密集地区については、、特別都市下水路および公害防止事業団による共同処理施設の整備を促進するよう勧告を行なうなど河川の汚濁防止に当たっては、総合的かつ有効適切な各種の具体的措置を期しているが、今後なおいっそうこれらの措置を強化していくこととしている。

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