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第1節 公害行政の誕生

 戦前における煙害や鉱害については、一部、法律や地方庁令等による規制の動きがみられたが、公害問題全般に対する地方公共団体や国による対策への動きが明瞭な形で現れてきたのは、戦後も昭和20年代後半のことである。まず、公害問題は、地域住民の生活に密着した問題として地方公共団体による行政の対象として取り上げられた。すなわち、大工業地帯を有する都府県等で地域住民の要望に基づいて条例制定の動きが活発となり、24年の東京都の工場公害防止条例をはじめ、25年には大阪府が、26年には神奈川県が、また30年には福岡県がそれぞれ公害防止条例の制定を行った。東京都では、その後29年に工場騒音以外の一般騒音を規制する騒音の防止に関する条例が、さらに30年には工場ばい煙以外のばい煙防止を目的とするばい煙防止条例が制定された。また、他の府県においても条例の制定改正等が行なわれ、市町村などにおいても、地域住民に最も密着した立場から、条例の制定や公害の苦情の調査や相談を通じて問題の解決にあたった
 一方、公害問題全般に対する対策としては、この間国においては特に見るべきものは無かつたが、大気汚染や水質汚染に対処するため、30年代早々に、これらの公害から生活環境を守るための汚染防止基準を設定するための立法措置が政府部内において検討された。なお、この30年前後は、国民の生活水準の向上などに伴って生活環境の整備改善に対する関心と要求が高まり、29年には清掃法が制定され、32年には水道法が、33年には下水道法が整備され、生活環境施設の整備が促進されることとなつた

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