この報告及び文章は、別表のとおり、環境基本法(平成5年法律第91号)第12条第1項及び第2項、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第14条第1項及び第2項並びに生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第10条第1項及び第2項の規定に基づき、国会に提出するものである。
(別表)
資料中の該当部分 |
|
環境基本法第12条第1項の規定に基づく令和5年度の環境の状況 |
令和5年度環境の状況/令和5年度循環型社会の形成の状況/令和5年度生物の多様性の状況中第1部並びに第2部第1章、第4章、第5章及び第6章 |
環境基本法第12条第2項の規定に基づく令和6年度の環境の保全に関する施策 |
令和6年度環境の保全に関する施策/令和6年度循環型社会の形成に関する施策/令和6年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中第1章、第4章、第5章及び第6章 |
循環型社会形成推進基本法第14条第1項の規定に基づく令和5年度の循環型社会の形成の状況 |
令和5年度環境の状況/令和5年度循環型社会の形成の状況/令和5年度生物の多様性の状況中第2部第3章 |
循環型社会形成推進基本法第14条第2項の規定に基づく令和6年度の循環型社会の形成に関する施策 |
令和6年度環境の保全に関する施策/令和6年度循環型社会の形成に関する施策/令和6年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中第3章 |
生物多様性基本法第10条第1項の規定に基づく令和5年度の生物の多様性の状況 |
令和5年度環境の状況/令和5年度循環型社会の形成の状況/令和5年度生物の多様性の状況中第2部第2章 |
生物多様性基本法第10条第2項の規定に基づく令和6年度の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策 |
令和6年度環境の保全に関する施策/令和6年度循環型社会の形成に関する施策/令和6年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策中第2章 |