環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第3章>第3節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

第3節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

サービサイジング、シェアリング、リユース、リマニュファクチャリングなど2R型ビジネスモデルの普及が循環型社会にもたらす影響(天然資源投入量、廃棄物発生量、CO2排出量等の削減や資源生産性の向上等)について、可能な限り定量的な評価を進めつつ、そうしたビジネスモデルの確立・普及を促進します。

資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)(平成3年法律第48号)については、これまでに行ってきた家庭から排出される使用済パソコンや小形二次電池の回収体制の整備、家電・パソコンに含有される物質に関する情報共有の義務化の措置等を踏まえ、循環型社会の形成に向けた取組を推進するために、最近の資源有効利用に係る取組状況等を踏まえつつ、3Rの更なる促進に努めます。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)(平成7年法律第112号)については、2016年5月の中央環境審議会及び産業構造審議会からの意見具申を踏まえ、環境負荷低減と社会全体のコスト低減を図り、循環型社会の形成や資源の効率的な利用を推進するために、各種課題の解決や容器包装のライフサイクル全体を視野に入れた3Rの更なる推進に取り組みます。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)については、2018年10月から実施された制度見直し結果を踏まえて策定される新たな基本方針に基づき、事業系食品ロス削減に係る目標及び再生利用等実施率等の目標を達成するため、食品廃棄物等の不適正処理対策の徹底と同時に、食品循環資源の再生利用等の促進に取り組みます。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)(平成24年法律第57号)については、2018年度から開始している法附則に基づく制度の見直しを踏まえ、使用済小型家電の回収及び有用金属等の再資源化を促進します。また、2017年4月から2019年3月まで行われた使用済小型家電由来の金属からメダルを製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」を通じて得られた機運や使用済小型家電の回収環境等をレガシーとして、引き続き小型家電リサイクルの普及啓発を行い、循環型社会の構築や3R意識の醸成に活用していきます。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)(平成10年法律第97号)については、法施行後2度目の制度見直しにおいて2014年10月に取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」に沿った各種取組を推進します。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(平成14年法律第87号)については、リユース・リサイクルに関する目標・指標の検討、「環境配慮設計及び再生資源利用の進んだ自動車へのインセンティブ(リサイクル料金割引)制度」の骨子を踏まえた実証事業、不法投棄・不適正保管への対策強化、次世代自動車のリサイクル体制の整備等に取り組みます。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(平成12年法律第104号)については、前回の見直し時の中央環境審議会及び社会資本整備審議会からの意見具申に基づき、確実に法を施行していきます。

1 プラスチック

容器包装、家電、自動車など多種多様な製品に含まれているプラスチック、金属、ガラス等の素材について、流通の実態を把握した上で、個別リサイクル法の対象にとどまらず、資源循環を進めます。

資源・廃棄物制約、海洋ごみ対策、地球温暖化対策等の幅広い観点に対応するため、プラスチック資源の徹底的かつ効果的・効率的な回収・再生利用や、バイオマスプラスチックの利用ポテンシャルの向上等を含め、プラスチックの資源循環を総合的かつ戦略的に推進します。

2 バイオマス(食品、木など)

第四次循環型社会形成推進基本計画(以下、循環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」という。)及び新たな食品リサイクル法基本方針に示された、食品ロス削減目標の達成のため、食品ロス削減の取組の加速化を進めます。

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業、家庭の各主体の取組を促進するとともに、地方公共団体が各主体間の連携を調整し、地域全体で取組を促進します。

食品廃棄物等の不適正処理対策の徹底と食品リサイクルの取組を同時に促進します。

3 ベースメタルやレアメタル等の金属

小型家電リサイクルの普及による影響と効果を分析した上で、地域の特性を活かした工夫や、静脈産業や素材産業等の様々な主体間の連携を促すことによって、回収量の更なる増大につなげます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及びその政省令の改正等を通じて、いわゆる雑品スクラップに含まれる有害使用済機器の適正な処理やリサイクルを推進します。

使用済製品のより広域でのリサイクルを行うため、広域的な実施によって、廃棄物の減量化や適正処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者については、地方公共団体ごとに要求される廃棄物処理業の許可を不要とする制度(広域認定制度)の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進します。

4 土石・建設材料

建設廃棄物や建設発生土等の建設副産物の減量のため、低炭素化や強靱化も考慮した既存住宅の改修による長寿命化など、良質な社会ストックを形成し、社会需要の変化に応じて機能を変えながら長期活用を進めます。また、人口減少等により、空き家等の放置された建築物について廃棄物対策を推進します。

5 温暖化対策等により新たに普及した製品や素材

太陽光発電設備等の低炭素製品の3Rを推進し、これら低炭素製品の普及を促進します。