資料4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の概要

(1)廃棄物処理法の制定、改正の経緯
廃棄物処理法は、昭和45年の第64回臨時国会(いわゆる「公害国会」)において、他の公害関係立法とともに成立しました。
廃棄物の処理については、それまで清掃法(昭和29年法律第72号)に基づき、市街地区域を中心とする区域内の汚物の処理として実施されてきました。しかし、我が国の経済社会活動の拡大等に伴い、大都市圏を中心に膨大な産業廃棄物が排出されるようになり、環境の汚染をもたらしていることなどを考慮して、清掃法を全面的に改正することにより、1)事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、2)産業廃棄物についての処理体系を確立する等現状に即した廃棄物の処理体系を整備し、3)生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として廃棄物処理法が制定されました。
その後、平成3年10月、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」(平成3年法律第95号)により、大幅に改正され、関係政省令も整備されて平成4年7月4日から施行されました。
この改正は、大量生産、大量消費を基調とする経済規模の拡大、利便性を求める消費者欲求の高まり、産業構造の高度化等を背景として、廃棄物の排出量の増大、質の多様化が一層進むとともに、最終処分場等廃棄物処理施設の確保難、不法投棄の社会問題化といった廃棄物をめぐる諸課題に対応して、将来にわたる廃棄物の適正処理の確保を図るため、廃棄物処理体制の拡充強化を図ったものです。法改正の趣旨及び概要は次のとおりです。
1)廃棄物の排出抑制や再生利用等の減量化を廃棄物処理法に位置付け、減量化を推進するための具体的な方策を盛り込んだこと。
2)廃棄物の適正処理を確保するためには、行政はもとより、事業者、国民の主体的な参画が重要なことから、各主体の責務の強化を図ったこと。
3)廃棄物の質の多様化に対応して、その適正処理の確保を図るため、特別管理廃棄物制度の導入等を図ったこと。
4)廃棄物の処理に対する国民の信頼の確保を図るため、廃棄物処理業者や廃棄物処理施設等について規制の強化を図ったこと。
5)廃棄物処理施設の整備を推進するための方策の一つとして、廃棄物処理センターの制度を創設したこと。
6)廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止するため、罰則の強化等を図ったこと。
平成9年6月には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)が公布され、関係政省令も整備されて、平成9年12月17日、平成10年6月17日、同年12月1日の三段階に分けて施行されました。
この改正は、最終処分場のひっ迫、施設の設置をめぐる地域紛争の激化、不法投棄などの主として産業廃棄物をめぐる諸問題に対応して、廃棄物の減量化・リサイクルの推進、廃棄物処理の安全性・信頼性の向上、不法投棄対策を3つの柱とする総合対策を講じたものです。法改正の概要は次のとおりです。
1)一定の廃棄物の再生利用について厚生大臣の認定を受ければ処理業や施設の設置の許可が不要となる特例制度の創設
2)生活環境影響調査の実施、申請書等の告示・縦覧、関係市町村長・利害関係者の意見聴取など施設の設置手続の明確化
3)維持管理状況の記録・閲覧制度、最終処分場の維持管理積立金制度の創設
4)廃棄物処理業の許可要件の強化
5)産業廃棄物管理票制度の適用をすべての産業廃棄物に拡大・電子情報処理組織を使用する方式の選択的導入
6)都道府県知事等による生活環境の保全上の支障の除去等の措置の実施
7)事業者等の出えんによる基金を設け、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し協力を行う産業廃棄物適正処理推進センター制度の創設
8)産業廃棄物の不法投棄などに係る罰則の大幅強化
平成12年6月には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)が公布され、関係政省令も整備されて、平成12年6月2日、平成12年10月1日、平成13年4月1日の三段階に分けて施行されました。
この改正においては、廃棄物の適正かつ安全な処理体制の整備を推進するとともに、廃棄物の処理や処理施設に関する規制の一層の強化、産業廃棄物の適正な処理を確保するための産業廃棄物管理票制度の見直し、不法投棄等が行われた場合に原状回復等を命ずる措置命令制度の強化、廃棄物の焼却の禁止等の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止することとされました。また、併せて、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備に関する法律についても、優良な産業廃棄物の処理施設の整備を促進することを目的として必要な支援措置を講ずるための改正が行われ、廃棄物処理法の改正とともに廃棄物の適正な処理体制を確保することとされました。法改正の概要は次のとおりです。
1)国が廃棄物の減量・適正処理に関する基本方針を策定し、これに則して都道府県が廃棄物処理計画を策定
2)都道府県を中心に実施されている廃棄物処理センターについて、公益法人に限定されていた主体を国又は都道府県が出資、拠出する株式会社などの法人等まで対象を拡大
3)廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可等について、暴力団員等であること等を産業廃棄物処理業の欠格要件に加えることなどを措置
4)廃棄物処理施設の譲受けの許可制等を設置
5)産業廃棄物管理票制度の見直し
6)虚偽の産業廃棄物管理票の交付の禁止
7)廃棄物の焼却禁止
8)罰則の強化
平成15年6月には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律93号)が公布され、関係政省令も整備されて、平成15年6月18日、7月7日、12月1日の三段階に分けて施行されました。
この改正においては、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の減量化を促進し、適正に廃棄物が処理される体制を整備するため、依然として後を絶たない悪質な不法投棄等の不適正処分に対し一層厳格な姿勢で臨むための制度の強化を図るともに、リサイクルなどの取組が効率的かつ円滑に実施されるよう制度の合理化を図ることが喫緊の課題となっていることから、不法投棄の未然防止とリサイクルの促進等の措置を講じたものです。法改正の概要は次のとおりです。
1)報告徴収及び立入検査権限の拡充
2)不法投棄等に係る罰則の強化
3)国の責務の明確化
4)廃棄物処理業等の許可手続の適正化
5)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準の策定等
6)廃棄物処理業の許可に係る特例制度の整備
7)廃棄物処理施設の設置許可規制の合理化
8)廃棄物処理施設整備計画の策定
平成16年4月には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律40号)が公布され、関係政省令も整備されて、5月18日、10月27日、17年4月1日の三段階に分けて施行されました。
この改正においては、硫酸ピッチの不適正な保管といった悪質な廃棄物の不適正処理が依然として後を絶たず、また、廃棄物の処理施設における甚大な事故が発生するなど、廃棄物を巡る問題の解決は、なお喫緊の課題となっていることから、こうした不法投棄問題等に対応する規制の強化等を講じたものです。法改正の概要は次のとおりです。
1)緊急時における環境大臣の都道府県知事に対する指示の創設
2)廃棄物が地下にある土地の形質変更時の届出の義務付け
3)廃棄物処理施設における事故時の届出の義務付け
4)廃棄物処理施設の設置の許可に係る生活影響調査書等免除の特例の創設
5)指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不適正処理の禁止
6)不法投棄または不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集または運搬をした者を処罰することなどの罰則の強化
平成17年5月には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)が公布され、公布の日(5月18日)、10月1日、18年4月1日の三段階に分けて施行されます。
この改正においては、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する罰則の強化等の措置を講ずることとされました。法改正の概要は次のとおりです。
1)産業廃棄物関係事務等に係る事務分担の見直し(PCB特措法についても、同様の措置を講ずる。)
2)産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表・命令措置の導入
3)産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する産業廃棄物管理票保存の義務付け
4)最終処分場の維持管理積立金制度の対象拡大
5)不正の手段により許可を受けた者の取消事由への追加
6)欠格要件該当するに至った者についての届出義務付け
7)無許可営業罪等に係る法人重課規定の創設、廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の創設等の罰則の強化
8)補助金制度の見直しに伴う規定の整備
また、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)も改正が行われ、平成18年2月に公布されました。円滑な施行に向けて政令及び省令の改正を行っているところです。
この改正においては、石綿が含まれている廃棄物の安全かつ迅速な処理を国が主導で進めていくため、高度な技術で石綿が含まれている廃棄物を無害化処理する者を国が認定する制度を創設しました。

(2)廃棄物処理制度の概要
ア 廃棄物の定義及び廃棄物の適正処理
1)廃棄物の定義
廃棄物処理法が対象とする「廃棄物」については、第2条に定義規定が設けられており、「汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」が対象とされています。廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとされています。
廃棄物は、処理責任の体系から一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。一般廃棄物は、ごみやし尿等の産業廃棄物以外の廃棄物であり、市町村によって処理されることになっています。また、産業廃棄物は、事業活動に伴って生ずる廃棄物であって、燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類、鉱さい等の法及び政令で定められた20種類の廃棄物であり、これらの産業廃棄物は事業者の処理責任に基づき処理されることになります。
特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する」廃棄物であり、例えば、一定の焼却施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄物、廃PCB、廃石綿、水銀等の重金属を含む汚泥、著しい腐食性を有する廃酸及び廃アルカリ等の有害な産業廃棄物が該当します(資料4-1図)。

資料4-1図	廃棄物の区分

2)廃棄物の適正処理
廃棄物の処理については、まず、できる限り廃棄物の発生量の抑制に努め、再生利用等の減量化を推進していくことが重要です。廃棄物の発生以降の処理の過程としては、一般的には、収集・運搬、中間処理(焼却、破砕等の処理や再生)、最終処分(埋立処分及び海洋投入処分)に区分されます。
廃棄物処理法においては、原則として、一般廃棄物及び産業廃棄物の区分に応じて、それぞれ処理責任の主体を明確に規定するとともに、廃棄物の適正処理を確保するため、その処理に当たっての基準や処理を委託する際の基準等が定められています。廃棄物の処理を業として行うことのできる者についても、一定の資格要件を規定するとともに、廃棄物処理施設についても、構造上の基準や施設を維持管理するための基準等が設けられています。
イ 廃棄物処理に関する責務
廃棄物処理に関しては、国民、事業者、市町村、都道府県、国の各主体の責務が廃棄物処理法に規定されています。
国民の責務は、廃棄物の排出の抑制や再生利用を図ること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないとされています。
また、事業者は、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物について処理責任を有するとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等による減量化に努めるとともに、その製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならないとされています。また、製品等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難とならないようにするための措置として、事前の自己評価、情報の提供等が例示されるとともに、廃棄物の減量化、適正処理の確保のための国や地方公共団体の施策に協力しなければならないとされています。
市町村の責務としては、一般廃棄物の処理事業にあたる職員の資質の向上等その能率的な運営に努めなければならないとされていますが、このほか、一般廃棄物の減量に関し、住民の自主的な活動の促進を図り、その適正な処理に必要な措置を講ずるように努めることとされています。
都道府県は、市町村に対しその責務が十分果たされるように、必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域における産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならないこととされています。
国は、廃棄物に関する情報の収集、整理、活用や技術開発の推進を図るとともに、市町村及び都道府県に対し、それぞれの責務が十分果たされるように必要な技術的財政的援助を与えることに努めなければならないとされています。
ウ 一般廃棄物の処理
1)一般廃棄物の処理体制
一般廃棄物の処理の形態としては、
A 市町村が自ら公共サービスとして処理する場合
B 市町村の委託を受けた者が市町村のサービスとして処理をする場合
C 市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が処理を行う場合
D 事業活動に伴って生じた一般廃棄物を事業者自ら処理する場合
の4つに分類されます。
市町村は、こうした処理の形態が全体として整合性がとられ、区域内の一般廃棄物が適正に処理されるように計画を策定しなければならないこととされています。
2)一般廃棄物処理に関する規制
一般廃棄物の処理を行うときの基準として、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるように処理基準が定められています。
また、市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、政令で定める委託基準に従わなければならないこととされており、この委託基準は、市町村がその責任の下に市町村の代わりに、公共サービスを行う主体としてふさわしい者に委託するようにという観点から定められています。
一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う一般廃棄物処理業者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければなりません。
エ 産業廃棄物の処理
1)産業廃棄物の処理体制
産業廃棄物の処理の形態としては、
A 排出者である事業者が自ら処理する場合
B 産業廃棄物処理業者が処理する場合及び市町村又は都道府県が公共サービスとして処理する場合
があります。
産業廃棄物の処理については、排出事業者の処理責任の原則から、中心的な処理形態は、排出事業者の自己処理又は排出事業者からの委託を受けて処理を行う産業廃棄物処理業者による処理です。
2)産業廃棄物処理に関する規制
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の適正な処理を確保するため、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の場合と同様に処理基準や委託基準が定められています。
また、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を事業者が他人に委託する場合にはその処理責任を全うするため、政令で定める委託基準に従い、適法にこれらの廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託することが基本となります。
排出事業者がその処理を委託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握し、併せて、不法投棄等の不適正処理を未然に防止する等のため、産業廃棄物管理票制度(いわゆる「マニフェスト制度」)が設けられています。処理を委託した事業者は、処理の委託時にマニフェストを交付し、処理業者は、委託された処理が終了した時点で、マニフェストに一定の事項を記載し、その写しを事業者に送付することになります。事業者はマニフェストの写しの送付を受けない場合には、処理の状況を確認しなければならないこととされています。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
オ その他
1)不法投棄の禁止
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないとされ、違反すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこの併科とされています。
2)報告の徴収・立入検査
都道府県知事は、事業者、産業廃棄物処理業者等に対しその産業廃棄物の処理について、廃棄物処理施設の設置者(市町村が設置する施設については管理者を含む。)に対しその構造又は維持管理について、それぞれ必要な報告を求めることができるとされています。また、市町村長は、事業者又は一般廃棄物処理業者に対し、その一般廃棄物の処理について、必要な報告を求めることができるとされています。
また、都道府県知事又は市町村長は、法の施行に必要な限度において、事業者若しくは廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、それぞれ必要な検査を行うことができるとされています。
3)改善命令・措置命令等
都道府県知事・市町村長は、処理基準に適合しない処分が行われた場合、処分を行った者等に対して改善命令を行い、処理の方法の変更等の必要な措置を講ずることにより廃棄物の適正処理を確保することができることになっています。さらに、生活環境保全上支障が生じ、又はそのおそれがある場合には、処分を行った者、その関与者、排出事業者等に対し、措置命令を行い、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることになっています。
これらの命令は、都道府県知事や市町村長から出される行政命令であり、命令違反に対しては、罰則が科されます。
4)災害廃棄物処理事業に対する国庫補助
国は、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理に要する費用について、その2分の1以内を補助することができることとされています。
5)情報交換の促進等
都道府県知事が行う産業廃棄物関係事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めることとされています(資料4-表、資料4-2図)。

資料4-表
目的 1)廃棄物の排出抑制、2)廃棄物の適正な処理(運搬、処分、再生等)、3)生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること
定義 廃棄物○汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質等を除く。)
一般廃棄物
産業廃棄物
○産業廃棄物以外の廃棄物 ○事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物
特別管理一般廃棄物○爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある一般廃棄物 特別管理産業廃棄物○爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物
処理責任等 ○市町村が自ら作成した一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上の支障が生じないうちに行う。 ○事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。
処理業(収集運搬業又は処分業) ○市町村長の許可制○施設及び申請者の能力が基準に適合し、申請内容が一般廃棄物処理計画に適合する場合に許可 ○都道府県知事の許可制○施設及び申請者の能力が基準に適合する場合等に許可
指導監督 ○市町村長による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 ○都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等
処理施設 ○都道府県知事の許可制(ただし市町村が設置する場合は届出)○設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮されたものである場合は許可 ○都道府県知事の許可制○設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮されたものである場合は許可
指導監督 ○都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等 ○都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等
輸出入規制 ○国内処理原則により、輸出には環境大臣の確認が必要 ○国内処理原則により、輸出には環境大臣の確認が必要○適正処理確保の観点から、輸入には環境大臣の許可が必要
再生利用に係る特例 ○生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設の設置の許可は不要 ○生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設
広域的処理に係る特例 ○一定の広域的な処理について環境大臣の認定を受けた場合は、廃棄物処理業の許可は不要 ○一定の広域的な処理について環境大臣の認定を受けた場合は、廃棄物処理業の許可は不要
投棄禁止 ○何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
焼却禁止 ○何人も、処理基準に従って行う場合等を除き、廃棄物を焼却してはならない。
罰則 ○不法投棄・不法焼却の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(法人によるものは、1億円以下の罰金)

資料4-2図	廃棄物処理法の仕組み



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