第3節 循環型社会の形成と地球環境問題


1.廃棄物と地球温暖化対策


 廃棄物の焼却や埋立てに伴う温室効果ガスについては、京都議定書目標達成計画に基づき、その発生量の抑制を図ります。
 具体的には、廃棄物等の発生抑制・再使用・再生利用の推進によって廃棄物焼却量や直接埋立量の抑制を図ります。また、化石系資源の使用量の抑制を図るため、廃棄物発電施設や、有機性廃棄物からのメタン回収を高い効率で行う施設に対し補助するなど、燃やさざるを得ない廃棄物の焼却に伴って生じる排熱を有効に活用する廃棄物発電・熱利用やバイオマスエネルギーの活用を推進していきます。
 平成15年度から実施している、廃棄物処理施設における地球温暖化対策事業については、17年度からは、従来の民間事業者が行う地球温暖化対策に資する高効率の廃棄物発電やバイオマス発電施設に加え、廃棄物熱供給施設や廃棄物燃料製造施設の整備を促進させるため、当該設備の整備に必要な追加費用に対して支援を行っていきます。

2.国際的な取組


 有害廃棄物等の輸出入等の規制を適切に実施するため、バーゼル法及び廃棄物処理法の適切な施行及び運用を行います。
 また、平成17年4月に我が国で開催された「3Rイニシアティブ」閣僚会合を受け、平成15年度から構築を進めているアジアにおける廃棄物等の不法輸出入防止ネットワークの蓄積を踏まえつつ、バーゼル条約の適正な運用等、廃棄物の適正な輸出入の確保に関する政策及び研究分野におけるネットワークの形成、3Rに関する技術移転の推進を進めます。
 開発途上国の自主的な取組を強化するため、開発途上国の要請に応じて、政府開発援助(ODA)による協力を行っていきます。
 また、グリーン・エイド・プラン(GAP)を通じた専門家派遣、研修事業の実施や、各国が相互に連携し、域内における資源有効利用と環境汚染防止の両立を図るため、二国間政策対話の推進や、二国間での適正な資源循環ネットワーク構築のための共同研究等を推進していきます。
 循環型社会基本法では、国は、循環型社会の形成に関する国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとしており、この趣旨を踏まえて、施策を更に推進していきます。

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