第3節 3Rの推進に向けた国際的な動向


 3Rの推進は、我が国のみならず、世界共通の重要な課題となっています。このため、本節では、我が国のリーダーシップにより昨年6月に合意された3Rイニシアティブを受け、1)本年4月に東京で行われた閣僚会合における3Rイニシアティブの開始に向けた国際的な動きや、2)世界のごみの排出・処理をめぐる状況、3)3Rの推進に向けた世界各国の取組、4)我が国からのごみの国際的な移動の問題等を紹介していきます。

1. 3Rイニシアティブの開始に向けた動き

(1) G8シーアイランド・サミット
 小泉総理は、平成16年6月8日~10日に米国ジョージア州・シーアイランドで開催されたG8サミットにおいて、資源の有効利用を通じて環境と経済の両立を図る3Rの取組は今後益々重要になるとして、3Rを通じて循環型社会の構築を目指す「3Rイニシアティブ」を提案し、同イニシアティブを開始するための閣僚会合を平成17年春に日本において開催する旨表明しました。小泉総理の提案はG8首脳の賛同を得、G8の新たなイニシアティブとして合意され、『持続可能な開発のための科学技術:「3R」行動計画及び実施の進捗』と題する文書が発出されました。

(2) 3Rイニシアティブ閣僚会合
 3Rイニシアティブ閣僚会合(小池環境大臣主催)は、米国、ドイツ、フランスなどG8を含む19か国及びECの閣僚等並びに4つの関連国際機関の代表の参加を得て、2005年(平成17年)4月28日から30日まで東京において開催されました。同閣僚会合では、3Rに関する取組を国際的に推進するための議論が行われ、我が国からは、小泉総理の指示の下にとりまとめられた日本の行動計画(通称:ゴミゼロ国際化行動計画)を提案するなど、主催国として積極的な貢献を行いました。
 その結果、各国における3R推進のためのビジョン・戦略の策定・実施を推進するとともに、3R関連物品等の国際流通に対する障壁の低減、先進国と開発途上国との協力、様々な関係者間の協力、3Rに適した科学技術の推進について、国際的な協力の下、取組を一層充実・強化していくことについて合意が得られました。
 さらに、閣僚会合の成果は、2005年7月のG8グレンイーグルズ・サミットに報告すべきであることについて合意されたほか、3Rイニシアティブをフォローアップする高級事務レベル会合を2006年春までに開催するとの日本の提案が支持されました。
 3Rイニシアティブ閣僚会合の開催を通じて、3Rの推進に対する気運が国際的な盛り上がりを見せてきたことは非常に有意義なことであり、閣僚会合参加国・機関は、日本のイニシアティブを高く評価しています。我が国としては、引き続き、国内での3Rの充実・強化に加え、国際的にもリーダーシップを発揮して3Rの取組を推進していくこととしています。

写真 (左)3Rイニシアティブ閣僚会合における小泉総理、(右)3Rイニシアティブ閣僚会合参加者と小泉総理前列中

序-3-1表 3Rイニシアティブ閣僚会合の議長総括の概要


2. 世界各国のごみの排出・処分の現状

 世界各国の2000年のごみ発生量についてみると、ごみの定義や調査年が国ごとに異なるために単純な比較はできませんが、日本のごみの発生量は約5,200万t(出典作成時は1999年のデータを代用)で、ごみの総発生量は先進国の中ではアメリカに継いで2番目に多くなっています。ただし、人口1人当たりの発生量は約410kgで、先進国の中ではかなり低い水準となっています(序-3-1図)。

序-3-1図 各国の一般廃棄物の発生量


 また、各国の1人当たりのGDP(国内総生産)をもとに、GDPとごみ発生量の関係を見ると、GDPとごみの発生量には正の相関関係があるものと考えられますが、その中で、我が国は人口1人当たりのGDPとの比較ではごみの発生量が少なくなっています(序-3-2図)。

序-3-2図 各国一人当たりのGDPと一般廃棄物の発生量


 また、各国の人口とごみの焼却施設数、焼却量の関係についてみると、我が国と比較した場合、人口当たりの焼却施設数は少ないものの、1施設当たりの年間焼却量の多い国が多くみられます。特に、我が国、デンマーク、ベルギーなどは人口1人当たりの焼却量が多いものの、1施設当たりの焼却量は比較的少なくなっています。一方、オランダ、アメリカ、ドイツ等は、大規模な施設で相当量の焼却を行っている傾向がうかがえます(序-3-3図)。

序-3-3図 1焼却施設当たり及び1人当たりの年間焼却量並びに各国の人口10万人当たりの焼却施設数


3. 各国における3R推進の取組

(1) 各国の3R推進に向けた取組事例
 ごみの3Rの推進については、我が国のほか、EU(欧州連合)や米国等において様々な取組が進められています。
 その代表的な内容を政策手法ごとに分類してみると、以下のような取組が行われています。

ア 枠組規制的手法
 ごみ問題に対する政策の基本的な枠組みを設定し、その実現に向けて目標を設定していく取組が挙げられます。この一例として、EUでは、平成11年に廃棄物埋立てを規制する指令を定め、一定の廃棄物の埋立てを段階的に削減することとしています。このような取組は、ごみのリデュースにつながるだけでなく、その最終処分にも影響を与えています。例えば、これらの削減目標の実現のための手法については各加盟国に委ねられていることから、デンマークやオランダのように、ごみの焼却による熱回収を進めている国も見られます。

イ 直接規制的手法
 個別のごみの引取り・再生利用の義務付けや、有害物質を含む製品の販売禁止等の直接的な規制を行う取組が行われています。特に、EUにおいては、包装、自動車、電気電子機器といった製品ごとに、拡大生産者責任に基づき、引取りや特定の有害物質の使用制限を義務付ける指令を制定しています。中でも、平成14年に定められた特定有害物質の使用制限を行う指令(RoHS指令)は、家電製品における鉛、水銀、カドミウム等6種の有害物質の使用を規制するものです。我が国ではこのような有害物質による問題が直ちに顕在化している状況にはありませんが、その効果については、我が国でも検討が開始されています。

ウ 経済的手法
 ごみの排出者等に対し、デポジット等により3Rの推進に経済的なインセンティブを与える手法が挙げられます。例えば、米国では、カリフォルニア等の州政府により、家庭ごみの処分に対してその重量に応じて料金を徴収する手法や、飲料容器に対してデポジット制度が導入されています。

エ 自主的取組手法・情報的手法
 業界団体や行政等の自主的な協定による取組や、エコラベル等の適切な情報提供により、3Rの推進につながる行動を促進していく取組が行われています。このような取組の代表的なものは、ドイツにおける建築廃材の半減化に向けた協定制度や、エコラベルの認証機関による世界規模でのエコラベルの普及に向けた取組等が行われています。
 このほか、補助金、税制、融資等の環境配慮のための支援制度の整備や、環境教育のプログラムの実施、3Rの推進に結びつく科学技術の振興等の取組が行われています。我が国も含め、このような様々な取組の概要を整理すると、以下のとおりです(序-3-2表)。

序-3-2表 3Rの推進に向けた各国の取組事例


 次に、以上の取組状況を踏まえ、このような諸外国の取組の中で、本年度、我が国が3Rの推進を図っていく上で特に重点課題と考えられる1)ごみ処分の有料化の取組や、2)容器包装廃棄物の処理について見ていくことにします。

(2) 各国におけるごみ処分の有料化の取組
 ごみ処分の有料化については、家庭ごみを中心に、各国でも様々な取組が進められています。各国におけるごみ処理の有料化の目的、方法、効果等についてみると、我が国同様、各国でも、ごみの減量化や自治体のごみ処理費用の確保(独立採算性の重視)などを目的として有料化を導入しています。
 有料化を行っている国の事例からは、具体的な手法としては、ごみの減量化の観点から、排出するごみの量に応じて処理料金を徴収するいわゆる従量制が多く採られています。
 一方、このような取組の実施に当たっては、従量制によるごみ処理料金の徴収に伴って、不法投棄等の問題が発生する場合がみられることに留意することが必要です。各国における取組の概要は、以下のとおりです。

ア 米国
 ごみの排出量に応じた料金徴収システムの導入が創出するインセンティブによるごみの減量化や、各自治体のごみ処理費用の確保を目的に、1992年にEPA(米環境保護局)が各自治体の自由意志による参加プログラムとしてPAYT(Pay as You Throw)を開始しています。

イ 英国
 英国では、家庭から排出される廃棄物の収集・処理は、市・区・州といった地方自治体が処理責任を有するものとなっており、処理料金の直接徴収は実施されていません。家庭ごみの処理コストは、税としてその他の全ての自治体サービスに対する料金とともに一括して徴収されています。
 その結果、イギリスでは家庭におけるごみの減量化へのインセンティブが機能しないことが問題となっており、各家庭に対する直接的なインセンティブとして、有料化の導入が検討されています。

ウ ドイツ
 原則として、家庭ごみの処理は自治体が独立採算性で実施することとなっており、徴収料金はごみ処理費用のための財源となります。処理料金は、自治体の判断に委ねられており、固定料金を一律に徴収する自治体、世帯人数に応じた料金設定やごみ容器の数・大きさに応じた料金設定などの従量制を採用している自治体、これらの方式等複数の基準を組み合わせた料金設定を採用している自治体等、様々な方式が併存しています。

エ フランス
 処理料金は自治体の判断に委ねられており、料金の設定は、住民が支払う税に組み込む方式が主流となっていますが、ごみの排出量に応じて課金する従量制も採られています。

オ デンマーク
 ほとんどの自治体で原則として排出するごみの量に関わらず定額での徴収が実施されており、その額も自治体に応じて異なっています。その他一部の自治体が従量制を採っています。

(3) 各国における容器包装廃棄物処理の取組
 容器包装廃棄物は、我々が最も身近に接する廃棄物の一つであり、我が国と同様、その3Rの推進に向けた制度の在り方が諸外国においても大きな検討課題となっています。
 各国における処理責任を負う主体の考え方については、市町村等の地方公共団体や事業者、さらにこの両者の組み合わせ等、様々な取組が見られます。
 この中で、各国の容器包装廃棄物に対する取組のうち、事業者の責任を重視したドイツの取組や、事業者と地方公共団体の組み合わせによるフランスの取組、さらに地方公共団体の責任を重視したスウェーデンの取組の概要について整理すると、以下のとおりです。

ア ドイツにおける容器包装廃棄物の処理の取組
(ア)容器包装廃棄物の処理責任者
 a 家庭系容器包装
  家庭から排出される容器包装廃棄物の処理については、ほとんどをDSD(Duales System Deutschland)社が処理しており、この場合、分別収集からリサイクル契約までDSD社が実施しています。このシステムにより収集を行う容器包装は、グリューネプンクト(Gruene Punkt:緑のマーク)を企業の規模に関係なく使用しなければならないこととされています。その残り(ハンブルク及びヘッセン州)については、ランドウェル(Landwell)社及びインターゼロ(Interseroh)社が処理しています。このような処理を行うには、州政府の許可が必要となっています。
 b 輸送用容器包装
  製品梱包用の箱等、輸送に必要となる容器包装については、ランドウェル社及びインターゼロ社が事業者との個別契約の下に処理を行っています。なお、輸送用容器包装廃棄物についても、グリューネプンクトと同様にマーク使用料を事業者が負担する仕組みとなっており、当該マーク使用料については、ランドウェル社及びインターゼロ社の収入となっています。
(イ)DSD社によるシステムにおける費用負担
 容器包装廃棄物の処理のほとんどを行っているDSD社によるシステムにおいて、マーク使用料の支払責任者の約9割は、その中身業者となっており、原則として事業者が処理費用を負担することとされています。また、小規模事業者に対するマーク使用料の免除等の例外はありません。
 また、マーク使用料には、収集、選別及びリサイクルに要する費用がその構成要素となっています。このうち、ドイツ環境省によれば、選別に要する費用が最も高く、次に収集、最後にリサイクルに要する費用となっています。

イ フランスにおける容器包装処理の取組
(ア)容器包装の処理責任者
 a 家庭系容器包装廃棄物
  フランスでは、ドイツのように企業に容器包装廃棄物の分別収集からリサイクルに至る責任を全て負わせるのではなく、分別収集に関しては地方公共団体が実施し、回収された容器包装廃棄物の処理責任と分別収集に要した費用負担を事業者に求めるシステムとなっています。
  フランスのシステムの中心は、エコ・アンバラージュ(Eco-Emballages:EE)社で、EE社と地方公共団体と事業者が個別契約を締結することにより、このシステムが成り立っています。EE社のシステムにより収集を行う容器包装廃棄物については、企業の規模に関係なく、ポアンヴェール(le point vert:緑の点)マークを使用しなければならないこととされています。
  現在のEE社のシェアは、市町村との契約で約80%、事業者との契約で約95%となっています。残りの多くは、アデルフ(Adelphe)社が処理しています。このような処理を行う場合には、国の許可が必要となっています。
 b 輸送用容器包装廃棄物
  一方、輸送用容器包装廃棄物については、排出者責任の下、個別の事業者ごとに廃棄物処理業者と契約し処理を行っています。ただし、400m2以下の店舗面積の小規模事業者については、市町村からEE社に委託して処理を行うことも可能となっています。
(イ)EE社のシステムにおける費用負担
 マーク使用料の支払責任は、基本的に中身業者及び販売業者が負っており、その重量・種類に応じて負担金額が異なることとなっています。また、小規模事業者に対するマーク使用料の免除等の例外はありません。
 マーク使用料には、分別収集に要する費用のみがその構成要素となっています。これは、フランスでは、分別収集された物については、すべて有価で取引されることから、リサイクルに要する処理費用については負担しなくても良いこととされていることによるものです。

ウ スウェーデンにおける容器包装処理の取組
(ア)容器包装の処理責任者
 スウェーデンにおける「容器包装に関わる製造者責任に関する布告」には、
 1) 各容器包装に対するリサイクル率
 2) 拡大生産者責任
 3) 消費者に対する情報提供
 4) 政府への状況報告の4つが決められており、実際の分別収集対象物、収集体制等については、市町村の判断に任されています。
 ストックホルムの現状では、市内の至るところに容器包装廃棄物を中心とした分別収集のためのボックス(シータ(SITA)社のボックス)が設置されており、市民は、そのボックスに廃棄物を分別して排出しています。当該ボックスに捨てる物に関しては、費用を要しません。
 ボックスにおいて分別収集された容器包装廃棄物については、リーパ(Reparegistret AB:REPA)社という非営利の株式会社が処理責任を負っており、運営費は、事業者からの手数料で賄っています。
(イ)リーパ社のシステムにおける費用負担
 リーパ社は、4つの材質ごと(金属、プラスチック、段ボール、コルゲートウォール(段ボールより厚い紙製素材))に存在するリサイクル会社の下部組織として、拡大生産者責任を果たすために全国レベルでのリサイクルシステムを国内の事業者に提供するために設立された非営利の株式会社で、組織の性格としては、ドイツのDSD社と類似の組織と考えられます。
 リーパ社の主な役割は、会員企業の登録や手数料の徴収・管理等であり、現在、約1万社が会員となっており、これらの会員でスウェーデン国内の容器包装市場の約9割のシェアを占めています。
 このようなリーパ社を中心とする分別収集のシステムは、法的に規定されたものではなく、事業者により任意に形成されたものである点が特徴となっています。



コラム 9 EUにおける電気・電子機器規制

 EUでは廃電気・電子機器の排出量が年々増加し、廃棄されたもののうち約90%が何の前処理もされずに埋立てや焼却されており、埋立場や焼却場からの鉛などによる汚染が問題となっています。このためEUでは、「共同体の環境政策は、予防行動の原則、環境破壊は根元を優先的に正すとの原則及び汚染者負担の原則に基づかなければならない」というEC条約の理念に基づき、廃電気・電子機器の回収やリサイクルに関するWEEE指令と製品中に含まれる有害物質を規制するRoHS指令を制定しました。
 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)指令とは、EU加盟国に対して、家庭用電気製品や医療用機器、監視及び制御機器、自動販売機など10のカテゴリーに及ぶ電気・電子機器を対象に、これらが廃棄物となることが予防されるよう、メーカーに分別回収やリサイクルを義務付ける指令です。メーカーは平成17年8月13日以降、対象となっている電気・電子機器について分別回収、リサイクルを行う義務を負うこととなります。
 RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)指令とは、WEEE指令の適用対象機器のうち医療用機器と監視及び制御機器を除く電気・電子機器に含まれる有害物質の使用制限を定める指令です。ここでいう有害物質とは鉛・水銀・カドミウム・6価クロム・ポリ臭素化ビフェニール(PBB)・ポリ臭素化ジフェニールエーテル(PBDE)の6種類を指し、これらの有害物質の製品への使用が平成18年7月から禁止されることとなります。
 我が国のメーカーなどにおいては、RoHS指令の施行に先立ち化学物質関連法などに基づいて製品への有害物質の使用の制限に対する取組がなされてきました。RoHS指令で指定されている6種の有害物質の使用については、大手企業では平成16年度末までに代替技術が確立されていないものを除いて使用が禁止されるなど対策が進められています。



4. ごみの国際的な移動をめぐる情勢

 近年の経済活動のグローバル化やアジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイクルを目的とした再生資源等の国際移動も活発化しています。例えば、プラスチックくずの輸出量は平成10年以降急激に伸びており、平成16年には、平成10年の6倍以上の水準となっています(序-3-4図)。

序-3-4図 プラスチックくずの輸出量の推移


 こうした中で、我が国からアジアを中心とする諸外国に輸出されたごみにより、環境上の問題を引き起こすおそれも指摘されています。
 昨年5月には、我が国から再生利用目的で中国に輸出されたプラスチックくずの中に、再生利用できない質の低いものが含まれており、中国国内法等に違反するとして、中国政府が我が国からの廃プラスチックの輸入手続を停止するという事案が発生しました。このような状況を踏まえ、環境省から地方公共団体に対し、ごみの不適正な輸出を防止するための取組を働きかけるなどの対応を取っているところです。
 また近年、リサイクル目的で先進諸国から中国やインドなどに輸出された廃家電製品等が輸出先において不適正に処分され、それに伴って排出される鉛などの有害物質により、健康への悪影響を引き起こされているとの指摘を行っているNGOもあります。
 我が国では、ごみの輸出入は、主に、バーゼル条約に即したバーゼル法や廃棄物処理法により、管理されています。これら二法の規制対象物に関しては、国内処理を原則として適正なリサイクルが行われる場合に限り輸出が認められるなどの規制がなされています。
 今後、これらの制度に基づき、国内における循環型社会の構築の取組を一層強化していくことを原則としつつ、廃棄物等の国際移動については、不適正な輸出入に対する水際対策の強化や、アジア諸国等の関係国と情報共有等を行うネットワークの構築など、適切な輸出入管理のための取組を強化していくことが重要と考えられます。


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