環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第4章>第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

国が直轄で除染を行う除染特別地域(帰還困難区域を除く)の面的除染は、政府の目標どおり2017年3月末までに完了し、市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域についても、住宅や公共施設等、日々の生活の場における除染作業がおおむね完了したところです。2017年度以降も、除去土壌等の適正管理を行うとともに、除染の効果のモニタリングを行い、地域の実情に配慮しながら、フォローアップ除染や森林の放射線量低減のための取組等の必要に応じた対策を行います。

また、帰還困難区域については、2017年2月に「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」を第193回国会に提出したところであり、当該法律案が成立した場合には、特定復興再生拠点区域復興再生計画という一つの計画の下で、各事業主体が連携して、特定復興再生拠点区域における除染・解体とインフラ整備等とを一体的に進めていきます。

福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を安全かつ集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設については、2016年12月に公表した「平成29年度の中間貯蔵施設事業の方針」に基づき、用地取得に取り組むとともに、施設の整備と除去土壌等の輸送を進めていきます。また、中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処分に向けては、2016年4月に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に基づき、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発や国民理解の醸成に向けた取組等を着実に進めていきます。