環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第5章>第5節 国際的動向と日本の取組

第5節 国際的動向と日本の取組

1 国際協定等の動向

 平成18年2月に採択された国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM(サイカム))に沿って策定された、SAICM(サイカム)国内実施計画等に基づき、包括的な化学物質対策の確立と推進に向けて引き続き取組を進めていきます。

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)については、新たに条約の対象物質として追加された物質にも対応するため国内実施計画を改定し、必要な措置を着実に講ずるとともに、東アジアPOPsモニタリングプロジェクトを通じ、アジア地域の国々と連携を図り、環境モニタリングを実施するとともに、残留性有機汚染物質(POPs)モニタリング能力の強化に向けた取組を進めていきます。また、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)については、引き続き着実に履行します。GHSについては、利用促進及び普及啓発を図ります。国連環境計画(UNEP)等において地球規模での汚染防止対策の必要性が検討されている水銀、鉛、カドミウム等の有害金属については、引き続き、環境モニタリング等の調査研究を進めます。

 経済協力開発機構(OECD)において、我が国は化学品委員会及び化学品・農薬・バイオ技術作業部会合同部会(JM)や、同合同部会の下での環境保健安全プログラムへの参加を通じ、化学物質安全性試験手法の開発を推進するとともに、工業ナノ材料作業部会の活動にも積極的に参加するなど、OECDの化学品分野における活動に積極的に参画・貢献します。また、欧州連合(EU)において段階的に施行されているREACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)を始め、アジア地域を含む諸外国の化学物質規制に関する情報を収集し、国民や産業界等に向けて発信します。

2 水銀に関する水俣条約

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)等により、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の発効時期も見据え、国、地方公共団体、事業者等の各主体が連携して、水銀のライフサイクルにわたる包括的な対策を実施していきます。とりわけ、我が国における水銀による環境の汚染の防止に関する措置を総合的かつ計画的に推進するため、同法に基づく「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定、及び平成28年12月に施行予定の同法の一部の責務規定に基づく使用済みの水銀使用製品の適正な分別排出・回収のための取組を進めます。また、途上国の条約締結支援や条約の発効を見据えた国際交渉等を通じて、世界の水銀対策をリードします。さらに、環境中の水銀モニタリング等の調査研究を引き続き進めるとともに、水銀に関する日米協力を更に発展させ、地域のモニタリングネットワークの構築を推進します。また、条約採択の地である水俣から国内外へ情報を発信していきます。

3 アジア地域との連携

 「日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」を定期的に開催するなど、日中韓3か国における化学物質管理の連携・協力を推進します。