環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第2節 経済・社会のグリーン化の推進

第2節 経済・社会のグリーン化の推進

1 税制上の措置等

 平成26年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]車体課税のグリーン化の強化、[3]ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る課税標準の特例措置の創設(固定資産税)、[4]排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設(固定資産税)、[5]特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入の特例措置の延長(所得税、法人税)、[6]公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[7]特定認定長期優良住宅の取得に係る税制上の措置の延長(固定資産税、不動産取得税、登録免許税)、[8]認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る税率の軽減措置の延長(登録免許税)、[9]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[10]試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充、[11]被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置の延長等の措置を講じています。

2 環境配慮型製品の普及等

(1)グリーン購入

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、以下「グリーン購入法」という。)に基づく基本方針(平成26年2月4日閣議決定)(以下「グリーン購入法に基づく基本方針」という。)において、特に重点的に調達を推進すべき物品等として定めている特定調達品目及びその判断の基準については、環境物品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて適宜追加・見直しを行うこととしています。このため、平成26年度も学識経験者による検討会を設け、品目のさらなる拡充及び基準の強化を図ります。

 国及び独立行政法人等の各機関は、グリーン購入法に基づく基本方針に即して、特定調達品目ごとの具体的な調達目標などを定めた調達方針を作成・公表し、これに基づいて環境物品等の優先的調達を推進するとともに、年度終了後にはその調達実績の概要を公表します。

 また、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準の最新状況を調査し、制度・基準の調和を図るための検討を行います。

(2)環境配慮契約

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく基本方針(平成26年2月4日閣議決定。以下「環境配慮契約に基づく基本方針」という。)では、電気の供給を受ける契約、自動車の購入等に係る契約、船舶の調達に係る契約、ESCO(省エネルギー改修)事業に係る契約、建築物に関する契約、産業廃棄物の処理に係る契約の6分野における契約について、具体的な環境配慮の方法や手続について定めており、適宜追加・見直しを行うこととしています。

 国及び独立行政法人等の各機関は、環境配慮契約に基づく基本方針に従い環境配慮契約に取り組むとともに、年度終了後にはその契約の締結実績を公表します。

(3)環境ラベリング

 購入者が、製品やサービスに関連する適切な環境情報を入手できるよう、環境ラベリングその他の手法による情報提供を進めるため、環境ラベル等の状況を引き続き整理・分析して提供します。国際的な動向を踏まえながら、環境ラベル制度の相互認証確立に向けた調査及び検討を行います。

(4)ライフサイクルアセスメント(LCA)

 ライフサイクルアセスメントを活用した仕組みであるカーボンフットプリントについて、これまでの試行事業の成果を活かして民間事業としてのカーボンフットプリントの自立的な普及促進を後押しします。また、ISOにおける国際標準化の議論に積極的に貢献します。

(5)標準化の推進

 日本工業標準調査会(JISC)は、環境配慮製品の市場の創出・拡大を図るため、3R・環境配慮設計・地球温暖化対策・有害物質対策・環境汚染対策に資する規格の制定・改正に取り組むほか、環境関連法令や契約等の中で環境JISがどのように活用されているかについて調査・検討を継続して行い、環境JISの制定・改正・活用の促進に役立てます。

3 事業活動への環境配慮の組込みの推進

(1)環境マネジメントシステム

 環境マネジメントシステムの導入を幅広い事業者に広げていくため、さらなる普及促進に努めます。特に、「エコアクション21」は中小規模の事業者向けに策定された環境マネジメントシステムとして効果的な制度であり、企業や自治体等への普及促進に努めます。また、エコアクション21に多くの事業者が参加できるよう、同制度の簡易版の実証試験を行います。

(2)環境会計

 総合的な環境会計ガイドライン等を通じて、環境会計手法の一層の普及促進を図るとともに、発展途上にある環境会計の手法確立に向けて、さらなる検討を進めます。

(3)環境報告書

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)に沿って、環境報告書の作成・公表のさらなる普及促進と事業者・国民による利用促進のための施策を引き続き推進します。

 具体的には、環境報告書作成に当たっての実質的な手引である環境報告ガイドラインを基に、その活用・啓発に努め、情報開示の促進と質の向上に向けた取組を進めます。また、「もっと知りたい環境報告書」や「環境報告書プラザ」等の環境報告書に関するポータルサイトの適切な運用や、優れた環境報告書の表彰、普及啓発のイベント等を通じて、質の高い環境報告書の作成・公表を促進していきます。

 また、環境情報の比較可能性等を高めるため、XBRLを活用した情報データベースの試行的な構築を進めてまいります。

(4)効果的な公害防止の取組の促進

 平成22年1月の中央環境審議会答申(「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」)を踏まえ、事業者や地方公共団体が公害防止を促進するための方策等を検討、実施します。

(5)製品システムの環境効率評価に関する標準化

 環境効率評価-原則及び要求事項に関する国際規格(ISO14045)については、平成24年5月に発行されました。引き続き、日本工業規格(JIS)の発行ができるよう作業を進めていきます。

4 環境金融の促進

 持続可能な社会を構築するためには巨額の追加投資が必要であり、1,600兆円に迫る我が国の個人金融資産も有効に活用しつつ、資金が環境分野に十分に供給されるようにしていくことが不可欠です。そのため、以下に掲げる取組を行っていきます。

(1)環境関連事業への投融資の促進

 地域低炭素投資促進ファンドからの出資によって、低炭素化プロジェクトを引き続き支援していきます。その際、地域の「目利き力」を活用して優良なプロジェクトに対する支援を展開するため、地域金融機関等と連携してサブファンドの組成の拡大を図ります。また、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業等を引き続き実施するほか、再生可能エネルギー事業への融資審査の手引きの拡充を図ります。さらに、機関投資家や個人を含めた幅広い投資家による環境投資を促進するため、課題の抽出・分析、方策の検討等を行います。

(2)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

 金融機関の融資判断に、コーポレートベース、プロジェクトベースでの環境配慮の取組を組み込む環境金融を推進するとともに、地球温暖化対策のための投資における資金調達を円滑化するため、利子補給による支援を引き続き実施します。また、金融機関が環境経営に積極的に取り組む企業等を評価・支援する取組を促進するための方策等を検討します。出融資、利子補給等の金融メカニズムを活用して、環境負荷低減のためのプロジェクトへの投資の促進を図ります。国が民間投資の呼び水となる出資を行うほか、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業等を引き続き実施します。

 さらに、社会的責任投資(SRI)等に配慮した投資の促進に引き続き取り組みます。

(3)環境金融の普及に向けた基盤的な取組

 金融機関が投融資等の判断に当たって、環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」の運営支援を通じ、金融機関全体としての環境に配慮した投融資等への意識と取組の向上を図ります。また、比較可能性・信頼性の向上等により、環境情報の利用を促進し、市場の中で企業の環境配慮等の取組が適切に評価されるよう検討してまいります。

5 社会経済の主要な分野での取組

(1)農林水産業における取組

 持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組とセットで行う地球温暖化や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する直接支援を引き続き行います。

 また、環境と調和のとれた農業生産活動を推進するため、農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環境規範の普及・定着を引き続き推進します。さらに、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の認定促進、エコファーマーの技術や経験の交流を図るための全国ネットワーク化の支援や、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針に即し、産地の販売企画力、生産技術力強化、販路拡大、栽培技術の体系化の取組等の支援、施設等の整備に関する支援を引き続き行います。また、森林・林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐等の森林整備を促進するとともに、計画的な保安林の指定の推進及び治山事業等による機能が低下した保安林の保全対策、多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほか、関係省庁の連携の下、木材利用の促進を図ります。

 水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に基づく取組を支援します。さらに、沿岸域の藻場・干潟の造成等生育環境の改善を実施します。また、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進します。

(2)運輸・交通

 自動車NOx・PM法に基づく排出基準適合車へ代替する際の低利融資、車両導入に対する各種補助並びに自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等を活用し、排出基準適合車両への代替及び次世代自動車等のさらなる普及促進を図ります。

 また、次世代大型車について、産学官の適切な連携により、高性能電動路線バス等の低炭素化に資する技術開発を促進しつつ、実用性の評価等を行います。さらに、燃料電池バスや燃料電池フォークリフトなど、早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証研究を実施します。

 このほか、都市鉄道新線の整備、在来幹線鉄道の活性化、次世代型路面電車システム(LRT)の整備、駅のバリアフリー化、ノンステップバスの導入、鉄道・バス相互の共通ICカードシステムの整備等に対する支援等を通じて環境負荷の小さい公共交通機関の利用促進を図ります。

 加えて、マイカーから公共交通機関への利用転換を推進するエコ通勤優良事業所認証制度の拡充を図るとともに、地域独自のエコ通勤推進施策と連携を図りながら、通勤交通グリーン化を推進します。