環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第2章>第4節 地球規模の視野を持って行動する取組

第4節 地球規模の視野を持って行動する取組

1 生物多様性条約

 2012年(平成24年)10月にインド・ハイデラバードにおいて開催された生物多様性条約第11回締約国会議(COP11、以下締約会議を「COP」という。)の結果も踏まえつつ、引き続き関係省庁間で緊密な連携を図り、愛知目標や名古屋議定書をはじめとするCOP10決定事項の実施に向けた取組をさらに進めます。具体的には、愛知目標の達成に向けた我が国のロードマップを示した「生物多様性国家戦略2012-2020」に基づき、生物多様性に関する国内施策の充実及び国際的な連携の強化を図るとともに、2014年(平成26年)10月に韓国・ピョンチャンで開催される生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)に向けた国際的な議論に貢献していきます。名古屋議定書の早期締結及び国内措置の実施については国家戦略の目標として掲げているところですが、国内措置の具体化をはじめとしてさまざまな課題があることから、引き続き関係者及び関係省庁による検討を進め、取りまとめに向けた合意形成を目指します。また、名古屋議定書の実施に向けた国際的な議論に積極的に参加します。

 また、地球規模での愛知目標の達成や条約の実施に向け、途上国の能力養成等を目的とした「生物多様性日本基金」を通じた支援を行うなど、条約事務局及び関連する国際機関との協力の下に、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた国際的な取組に引き続き貢献していきます。

 二次的な自然環境における持続可能な利用と、それによる生物多様性の保全を推進する「SATOYAMAイニシアティブ」については、2014年(平成26年)10月にSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ第五回定例会合が韓国において開催されます。こうした機会を通じて、国際パートナーシップの参加者と連携し、国内外の活動を促進します。

2 カルタヘナ議定書

 カルタヘナ議定書が適切に実施されるよう、開発途上国の体制整備を支援するとともに、引き続き名古屋・クアラルンプール補足議定書の早期締結に向けた検討を進めます。

3 ラムサール条約

 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)の決議等を参考にしながら、ラムサール情報表の更新を核とした条約湿地のモニタリング調査や各条約湿地の風土や文化をいかした湿地の保全と賢明な利用の推進について、関係する地方公共団体や地域住民、NGOなどと連携しつつ実施し、総合的な湿地の保全と賢明な利用を進めます。また、ミャンマーの重要な湿地の保全のための協力を引き続き実施するとともに、湿地システムとしての水田の生物多様性の向上を訴えていきます。

4 ワシントン条約

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)締約国間の、条約の適切な執行に向けた取組を推進するとともに、関係省庁、関連機関が連携・協力して、違法取引の防止、摘発に努めます。

5 世界遺産条約

 屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島は、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)に基づき、自然遺産として世界遺産一覧表に記載されています。これらの世界自然遺産について、地元の意見と科学的な知見を管理に反映させるための管理体制と保全施策の充実を図るとともに、関係省庁、地方公共団体、地元関係者及び専門家の連携により、引き続き適正な保全・管理を進めます。

 2013年(平成25年)6月に新たに世界遺産一覧表に記載された文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」については、関係省庁及び関係地方公共団体等が連携し、引き続き保全管理の取組を進めるとともに、世界遺産委員会の勧告・要請事項への対応に取り組みます。

 世界自然遺産の国内候補地である奄美・琉球については、世界的に優れた自然環境の価値を保全するために必要な方策の検討、保全管理体制の整備及び保全の推進等の取組を、関係省庁、地方公共団体、地元関係者及び専門家の連携により進めていきます。

6 南極地域の環境の保護

 南極地域の環境保護の促進を図るため、観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用し、南極地域の環境保護に関する普及啓発を行うなど、「環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)」及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)の適正な施行を推進します。また、2005年(平成17年)6月の南極条約協議国会議で採択された環境上の緊急事態に対する責任について定めた議定書附属書について、引き続き対応を検討します。また、毎年開催される「南極条約協議国会議」に参加し、南極特別保護地区等の管理計画や気候変動に関する対応方法など、南極における環境の保護の方策について議論を行います。さらに、国立極地研究所の南極観測審議委員会設営専門部会環境分科会において、昭和基地における環境保全の方策等について検討を行います。

7 砂漠化への対処

 砂漠化対処条約(UNCCD)に関する国際的動向を踏まえつつ、同条約に基づく取組を推進します。具体的には、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査などを進めます。また、二国間協力や、民間団体の活動支援等による国際協力の推進に努めます。

8 二国間渡り鳥条約・協定

 米国、露国、豪州、中国及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ、ズグロカモメなどの希少種をはじめとする種について共同調査を引き続き進めるとともに、渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換を行います。

9 アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全

 同地域における渡り性水鳥とその生息地の保全のため、2006年(平成18年)11月に発足した「東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ」(EAAFP)を活用して、関係国の政府・NGO等とも協力して渡り性水鳥のモニタリング活動の体制構築を進め、引き続きモニタリング実施の推進に努めます。また、国内のネットワーク参加地における普及啓発や情報交換などの活動を進めるとともに、国内外の渡り性水鳥の保全上重要な生息地に関してはネットワークの拡充を進めます。

10 第1回アジア国立公園会議を踏まえた取組

 2014年(平成26年)11月にシドニーで開催される第6回世界国立公園会議において、第1回アジア国立公園会議の成果を踏まえ議論に貢献するとともに、「自然災害からの復興や減災に対する保護地域の役割」について議論を主導し、提言を取りまとめます。

 また、アジア国立公園会議において設立に向けた取組を進めることが合意された、保護地域のパートナーシップについて、具体的な体制や活動内容に関し関係各国等と調整を進めます。

11 国際的なサンゴ礁保全の取組

 2014年度(平成26年度)から2年間、日本とタイがICRI事務局を共同でホストすることとなっており、第29回ICRI総会及び第10回ICRI東アジア地域会合の開催等を通じ、国際的なサンゴ礁保全の取組を主導します。

12 持続可能な森林経営と違法伐採対策

 森林原則声明、アジェンダ21及び気候変動問題における森林の重要性などを踏まえ、世界の森林の保全と持続可能な経営の推進を目指し、[1]国連森林フォーラム(UNFF)における国際的な検討に積極的に参加し、「すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を有さない文書(NLBI)」の着実な実施を目指すとともに、[2]2012年から開催されているAPEC違法伐採及び関連する貿易専門家グループ(EGILAT)の関係会合等を通じた地域的取組の推進、[3]国際熱帯木材機関(ITTO)、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関を通じた協力の推進、[4]独立行政法人国際協力機構(JICA)、世界銀行の「森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)」等を通じた二国間・多国間の技術・資金協力の推進、[5]熱帯林の保全等に関する調査・研究の推進、[6]民間団体の活動の支援による国際協力の推進等に努めます。

13 生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)

 生物圏保存地域(BR: Biosphere Reserves)は、ユネスコが「人間と生物圏(MAB:Man and Biosphere)計画」の一環として実施している、生物多様性の保全と持続可能な発展との調和を図る地域の登録事業で、我が国ではその通称としてユネスコエコパークと呼んでいます。

 国内では、昭和55年に登録された「志賀高原」、「白山」、「大台ヶ原・大峯山」及び「屋久島」、平成24年に登録された「綾」の5件が登録されています。

 引き続き、生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の仕組みを活用する新たな施策の展開などについて、自治体を含む関係者と連携して検討を進めるとともに、新規登録を目指す自治体に対する情報提供や助言などを行います。

 ※従来使用されていた「大台ヶ原・大峰山」の表記については、関係自治体(協議会)からの名称変更の申請を受けて、日本ユネスコ国内委員会第28回MAB計画分科会にて、「大台ヶ原・大峯山」に変更することが決定しました(平成26年3月25日)。

14 世界ジオパーク

 世界ジオパークは、国際的重要性をもつ地質学的遺産を有し、これらの遺産を地域社会の持続可能な発展に活用している地域を、ユネスコの支援の下、世界ジオパークネットワーク(GGN)が認定するものです。我が国では現在、洞爺湖有珠山、糸魚川、山陰海岸、室戸、島原半島、隠岐の計6地域が世界ジオパークに認定されています。これらの地域は国立・国定公園と重複しており、国立・国定公園はジオパークの保護において重要な役割を果たしています。また、ジオパークの核となる地形・地質は生物の生育・生息地の「土台」として重要な役割を果たしており、ジオパークの取組は、国立公園の自然環境の保全や適正な利用と密接に関わっています。

 そのため、国立公園における地形・地質等の保全を推進するとともに、地方自治体等ジオパークを推進する機関と連携したジオツアーの実施、環境教育のプログラムづくり等を行い、世界ジオパークの取組を支援します。