環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第1章>第2節 地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

第2節 地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

1 気候変動枠組条約に基づく取組

(1)国連気候変動枠組条約(1992年(平成4年)採択)

 気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)は、地球温暖化防止のための国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げています。現在、温室効果ガスの排出量は地球の吸収量の2倍以上です。将来の自然吸収量が現状とは異なる可能性もありますが、長期的な(2100年以降の)気候の安定化の視点から考えると、上記の目的の実現のためには、2050年(平成62年)までに温室効果ガスを半減させることは1つの中期的な道標といえます。

(2)京都議定書(1997年(平成9年)採択)

 1997年(平成9年)に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3、以下締約国会議を「COP」という。)において京都議定書が採択され、2005年(平成17年)2月16日に発効しました。2013年(平成25年)12月末現在、191か国及び欧州連合(EU)が京都議定書を締結しています(日本は2002年(平成14年)6月4日に締結)。なお、米国は2001年(平成13年)に京都議定書への不参加を表明し削減義務を負っていません。

 京都議定書は、先進国に対して法的拘束力のある温室効果ガス削減の数値目標を設定し、また柔軟性措置としての京都メカニズム等について定めています。2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までの第一約束期間においては、日本は1990年(平成2年)に比べて6%、EU加盟国全体では同8%等の削減目標が課されましたが、中国やインドなどの途上国等に対しては数値目標による削減義務は課せられておりません。2014年(平成26年)4月に発表した2012年度(平成24年度)の日本の温室効果ガス排出量の確定値では、森林等吸収源や京都メカニズムクレジットを加味すると、京都議定書第一約束期間の5か年平均で基準年比8.4%減となり、京都議定書の目標(同6%減)を達成することとなります。

 また、2012年(平成24年)11月から12月にかけて行われた京都議定書第8回締約国会議(COP/MOP8)においては、2013年(平成25年)から2020年(平成32年)までの第二約束期間の各国の削減目標が新たに定められました(以下(3)イ参照)。しかし、世界の二酸化炭素排出量のうち、第二約束期間で削減義務を負う国の排出量の割合は現在では15%程度に過ぎません(図1-2-1)。現在、京都議定書締約国のうち、第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は世界の4分の1に過ぎず、こうした枠組みを固定化することは我が国が目指す公平かつ実効的な国際枠組みにつながらないことから、我が国は第二約束期間に参加しないこととしました。

図1-2-1 世界のエネルギー起源二酸化炭素の国別排出量とその見通し

(3)最近の交渉状況

ア ドーハ気候ゲートウェイ(COP18、2012年(平成24年)11月/12月)まで

 2009年(平成21年)12月にデンマーク・コペンハーゲンで開催されたCOP15及びCOP/MOP5では、2020年(平成32年)における、先進国は削減目標、途上国は削減行動を提出すること等を盛り込んだコペンハーゲン合意が作成され、条約締約国会議として「同合意に留意する」と決定されました。

 2010年(平成22年)11月から12月にメキシコ・カンクンで開催されたCOP16及びCOP/MOP6では、先進国・途上国両方の削減目標・行動の同じ決定への位置付け、「緑の気候基金」や技術メカニズムの設立等を内容とするカンクン合意が採択されました。

 2011年(平成23年)11月から12月にかけて南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17及びCOP/MOP7では、すべての国が参加する将来の法的枠組みを構築するための「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)」を新たに設立することに合意しました。

 2012年(平成24年)11月から12月にかけてカタール・ドーハで開催されたCOP18及びCOP/MOP8では、以下の一連の決定が「ドーハ気候ゲートウェイ」として採択されました。

 (ア)ADPの作業計画を含むCOP決定

 (イ)京都議定書改正案の採択等に関するCMP決定

 (ウ)条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-LCA)に基づく合意された成果に関するCOP決定

 (エ)気候資金に関する一連のCOP決定

 (オ)気候変動の悪影響に関する損失と被害(ロス&ダメージ)に関するCOP決定

 これらのうち、ADPについては、2013年(平成25年)以降の作業計画等が決定され、2013年は2つのワークストリーム(「2020年以降の将来枠組み」及び「2020年までの緩和の野心向上」)において、各国から提出される意見を基にラウンドテーブルやワークショップを開催し、より焦点を絞った実質的な議論に移行すること等が決定されました。

 ロス&ダメージに関しては、COP19において、気候変動の影響に脆(ぜい)弱な国における被害の軽減に取り組むための組織を整備すること等が決まりました。

イ COP19(2013年11月)における決定

 2013年(平成25年)11月にポーランド・ワルシャワで開催されたCOP19及びCOP/MOP9では、以下の決定等が採択されました。

 (ア)ADPの作業計画を含むCOP決定

 (イ)気候資金に関する一連のCOP決定

 (ウ)ロス&ダメージに関するCOP決定

 ADP、特に2020年(平成32年)以降の枠組みについては、締約国会議は、すべての国に対し、自主的に決定する約束草案(intended nationally determined contributions)のための国内準備を開始しCOP21に十分先立ち(準備ができる国は2015年(平成27年)第1四半期までに)約束草案を示すことを招請するとともに、ADPに対し、約束草案を示す際に提供する情報をCOP20で特定することを求めること等今後の段取りが決定されました。

 資金については、COP18以降に先進国が行った資金プレッジの認知、2014年(平成26年)から2020年(平成32年)までの間の隔年の気候資金に関するハイレベル閣僚級対話の開催、気候資金拡大のための戦略・アプローチ等に関する会期中ワークショップの開催、COPと緑の気候基金の間のアレンジメントへの合意等の決定が採択されました。

 ロス&ダメージについては、COP22で見直すことを条件とし、カンクン適応枠組みの下に「ワルシャワ国際メカニズム」を設立することに合意しました。

 そのほか、途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)について、技術ガイダンス、資金、組織を含む支援の調整に関する枠組みを決定しました。

 また、我が国は、京都議定書第一約束期間の6%削減目標を達成する見込みであること、2020年(平成32年)の削減目標を2005年(平成17年)比3.8%減とすることを説明するとともに、さらなる技術革新、日本の低炭素技術の世界への応用、途上国に対する支援を含む「Actions for Cool Earth(攻めの地球温暖化外交戦略)」に取り組むことを表明しました。

 なお、COP20はペルー・リマで、COP21はフランス・パリで開催されることとなりました。

2 エネルギー効率に関する国際パートナーシップ(GSEP)

 2010年(平成22年)7月に、クリーンエネルギー大臣会合及び国際省エネルギー協力パートナーシップ(IPEEC)の下に、エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ(GSEP)が日米共同提案で設立されました。

 GSEPでは、エネルギー効率向上に関する国際的な官民パートナーシップの枠組みとして、日本が議長を務めるセクター別WG(鉄鋼WG、セメントWG、電力WG)をはじめとする6つのワーキンググループが設置されており、2012年(平成24年)3月に第1回セクター別WG会合(鉄鋼WG、電力WG)が開催され、本格的にその活動を開始しました。電力WGでは、2013年(平成25年)1月にインドネシアで、2013年(平成25年)10月にポーランドで、それぞれワークショップを開催し、石炭火力発電所における省エネ診断、高効率火力発電技術の情報共有、高効率石炭火力発電所の新設や既存施設の改修のためのファイナンスの検討を実施しました。また、鉄鋼WGでは、エネルギー管理WGと協力し、2014年(平成26年)2月に東京で、エネルギー管理システムに関する情報交換等を実施しました。我が国は、GSEPでの活動を通し、世界各国との官民協力パートナーシップの促進、省エネルギー技術の普及を主導しています。

3 短寿命気候汚染物質に関する取組

 ブラックカーボン等の短寿命気候汚染物質については、その削減が短期的な気候変動防止と大気汚染防止の双方に効果があるとして国際的に注目されており、平成24年2月に米国、スウェーデン等により立ち上げられた「短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション(CCAC)」に、平成24年4月に我が国も参加を表明しました。平成25年2月にCCACアジア地域会合をバングラデシュと共催し、アジア地域における短寿命気候汚染物質削減の普及啓発に取り組みました。

4 開発途上国への支援の取組

 途上国においては、大気汚染や水質汚濁等の深刻な環境汚染問題を抱えているため、地球温暖化対策と環境汚染対策とを同時に実現することのできるコベネフィット・アプローチが有効です。我が国においては、2007年(平成19年)12月の中国及びインドネシア両国の大臣との間で合意した内容に基づき、本アプローチに係る具体的なプロジェクトの発掘・形成や共同研究等を進めてきました。2011年(平成23年)4月には日中間で、9月には日インドネシア間で、それぞれの協力の第2フェーズに係る文書に署名し、引き続き協力を実施しています。また、アジアの途上国におけるコベネフィット・アプローチの推進及びコベネフィット型事業の普及を目的とした「アジア・コベネフィット・パートナーシップ」の活動を支援するとともに、定期会合や専用ウェブサイトを通して、本アプローチの普及啓発に取り組みました。

 また、我が国の優れた技術をいかして、先進国の辿ったCO2の大量排出の歴史を繰り返さずに途上国が“一足飛び”に最先端の低炭素社会へ移行できるよう、2013年(平成25年)5月に「低炭素技術の国際展開に向けた資金支援方策~途上国の“一足飛び(リープフロッグ)”型発展の実現に向けて~」を発表し、二国間オフセット・クレジット制度(以下「JCM」という。)を活用して、日本の優れた技術を途上国に大規模に展開するための支援を開始しました。

 加えて、2013年(平成25年)6月には、気候変動による影響に脆(ぜい)弱である島しょ国に対し、気候変動への適応・エネルギー・水・廃棄物など、さまざまな環境問題を包括的に支援する「島まるごと支援」を発表し、具体的な支援展開を検討しているところです。

5 京都メカニズムの活用とJCMの構築・運用に向けた取組

 京都メカニズムとは、京都議定書を締結した先進国が、市場メカニズムを活用して削減約束を達成する仕組みであり、クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)及び排出量取引の3つの手法があります。

 京都議定書目標達成計画において、京都議定書の第一約束期間(平成20~24年)における温室効果ガス排出量削減約束(基準年比6%減)に相当する排出量と同期間における実際の排出量との差分については、これらの京都メカニズムを活用することが目標とされており、政府は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を活用して平成25年3月末までに9,749.3万CO2トンのクレジットを取得しました。なお、平成25年以降、平成27年以降の今後定められる時期までは、第一約束期間の調整期間となっており、引き続き第一約束期間の目標達成のためのクレジットの取引等を行うことが可能です。

 また、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目的として関係府省で構成する京都メカニズム推進・活用会議において、平成26年3月末までに計859件のCDM/JI事業を承認しました。

 さらに、現在のCDMを補完する新たなメカニズムとして、途上国への優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用するJCMの構築・運用に向けた取組を進めました。平成22年度から平成25年度までにアジア諸国を中心に途上国における排出削減・吸収プロジェクトの発掘・組成に向けた実現可能性調査を延べ238件実施し、現地での案件審査・温室効果ガス排出削減量の測定・報告・検証(MRV)のためのキャパシティ・ビルディングをアジア・アフリカ・中南米等の各国で実施しました。さらに、JCMに関する世界各国の情報を収集するとともに、日本の取組等を情報発信するため、平成23年度から「新メカニズム情報プラットフォーム」を運営しています。

 平成25年1月8日、他国に先駆けてモンゴルとJCMに関する二国間文書への署名が行われ、本制度を正式に開始することとなりました。平成26年3月末時点での署名国は、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオの10か国です。また、署名国における民間主導の排出削減事業への支援を実施しました。

 また、世界銀行が平成23年4月に設立した市場メカニズム準備基金に拠出し、途上国における市場メカニズムの活用による温室効果ガス排出削減の促進に向けた議論において中心的な役割を果たしました。

6 気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に資する科学的知見の収集等

 世界の政策決定者に対し、正確でバランスのとれた科学的情報を提供し、気候変動枠組条約の活動を支援してきたIPCCは、2013年(平成25年)9月から2014年(平成26年)10月にかけての公表に向け、第5次評価報告書の作成を進めています。我が国は、国内で初めて横浜において開催された、気候変動の影響・適応・脆(ぜい)弱性に関する第2作業部会による報告書の採択を行う第38回総会の運営を支援しました。気候変動の科学的根拠に関する第1作業部会、及び緩和策に関する第3作業部会の報告書は、それぞれ、2013年(平成25年)10月の第36回総会、2014年(平成26年)4月の第39回IPCC総会において、承認・公表されました。また、第5次評価報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行いました。さらに、我が国の提案により地球環境戦略研究機関(IGES)に設置された、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリータスクフォースの技術支援組織の活動を支援しました。2013年(平成25年)10月の第37回IPCC総会では、2つの新たな温室効果ガスインベントリガイドライン「2006 年国別温暖化ガスインベントリ・ガイドラインに対する 2013年追補:湿地」及び「2013 年議定書補足的方法論ガイダンス」が承認、受諾されました。

 また、環境研究総合推進費では、「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」を平成24年度に引き続き実施しました。同研究は、地球温暖化により世界や日本に生じるリスクとその不確実性を把握し、科学的にも社会的にも合理性の高い気候変動リスク管理戦略の考え方や選択肢を国民各層及び国際社会に対して提供することを目的としています。

7 その他の取組

 上記のほかにも、2020年(平成32年)以降の新しい国際枠組み構築のための議論がさまざまな形で行われています。

 気候変動政策に関する政治的リーダーシップの創出に貢献することを目的として立ち上げられ、日本、米国、中国、EU等が参加する「エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム」(MEF)では、2013年(平成25年)4月・7月及び9月に、新しい国際枠組のあり方等について議論を行っています。

 さらに、2013年(平成25年)5月には東京において第2回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話を開催し、東アジアにおける低炭素成長実現のための域内協力、情報共有、官民連携の促進について議論が行われました。