第2節 環境影響評価等

1 戦略的環境アセスメントの導入

 戦略的環境アセスメントについては、今後、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」の国会審議の状況を踏まえつつ、必要な措置を講じます。

 また、法が施行されるまでの間、事業の位置・規模等の検討段階において、戦略的環境アセスメント総合研究会報告書(平成19年3月)を受け、事業の特性や「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(SEAガイドライン)」等を踏まえて、引き続き、取組についての検討や実施事例の積重ねを進めます。

 また、環境省においては、SEAガイドラインの情報提供を引き続き行うとともに、地方公共団体が地域の環境情報を整理・提供するための手法の取りまとめなどを行います。さらに、より上位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメントに関する検討を進めます。

2 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について、環境影響評価法に基づき、環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた事業、事後調査を実施することとされている事業等について、適切にフォローアップを行います。また、環境影響評価法に基づく方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討等を通じて、開発行為への環境配慮の統合をより一層進めるとともに、基本的事項や主務省令に基づき、事業の特性や地域の特性に応じた、より分かりやすい環境影響評価の実施に努めます。さらに、住民等の理解の促進のため、方法書等の閲覧や意見提出におけるITの活用や、より分かりやすい方法書等の作成の促進に努めます。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、調査等の手法、環境保全措置等さまざまな情報の整備・提供・普及を進めます。また、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」の国会審議の状況を踏まえつつ、必要な措置を講じます。



前ページ 目次 次ページ