第8節 飼養動物の愛護・管理

 平成18年6月に改正法が施行された動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の適切かつ着実な運用を図るため、各種基準等の改定を行うとともに、平成18年10月に策定された動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)に基づき、総合的に各種施策を推進しました。

 動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、動物の虐待の防止や適正な取扱いなどに関して正しい知識と理解を持つことが重要となります。このため、動物愛護週間(9月20日~26日)に、関係行政機関、団体との協力の下、「動物愛護管理功労者表彰」、「動物愛護ふれあいフェスティバル」等の催しを実施しました。また、動物愛護週間に関するポスターのデザインコンクールを実施したほか、国際会議等で国内外に向けて我が国の取組の周知を行いました。

 基本指針等を踏まえ、飼養放棄等によって都道府県等に引取りや収容された動物の譲渡及び返還を促進するため、適正譲渡講習会の実施やDVD教材の作成等を実施したほか、再飼養支援データベース・ネットワークシステムの一層の充実を図りました。

 また、都道府県等に収容される犬ねこについては、狂犬病予防法に基づき抑留されたものを含め、動物愛護の観点から適正に取り扱うとともに、関係機関・団体の協力も得つつ、できるだけ生存の機会を与えるよう努めることを改めて周知徹底しました。マイクロチップ等による個別識別措置の推進については、獣医師等を対象にした技術講習会を実施し、個別識別データに関するデータベースを整備するとともに、個体識別措置についてのポスターやパンフレットの作成・配布を行いました。

 また、平成19年3月以降、アメリカで有害な原料を含むペットフードに起因する犬やねこの死亡事故が発生したこと等を受け、ペットフードの安全確保の在り方について検討する有識者による研究会を設置しました。研究会では、ペットフードの安全確保のため法規制を導入すべきとの意見を柱とする中間取りまとめがなされ、これを受け、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案を第169回通常国会に提出しました。



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