第7節 砂漠化への対処

 平成8年に砂漠化対処条約UNCCD)が発効し、加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対策に取り組んでいます。我が国も平成10年に条約を受諾し、米国に次ぐ規模の拠出国として支援しています。

 平成19年9月にマドリードで開催されたUNCCD第8回締約国会合では、砂漠化と気候変動の関係について議論が行われ、炭素の蓄積と乾燥地域の生産性の増加のための科学技術協力の促進などの重要性が宣言されました。我が国は、条約の補助機関である科学技術委員会において、砂漠化の評価と早期警戒の方法等について発表しました。

 二国間協力としては、JICA等を通じ、農業農村開発、森林保全・造成、水資源保全等のプロジェクト等を実施しました。また、砂漠化防止と生態系サービスの回復に関する研究などを行いました。さらに、砂漠化対処活動を行っている民間団体に対し、(独)環境再生保全機構の地球環境基金などを通じて支援を行いました。



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