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企業の社会的責任(CSR)

Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。

危険・有害物質汚染事件に関する議定書(OPRC-HNS議定書)

正式名称は、「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」。2000年(平成12年)に採択、2007年(平成19年)6月14日に発効。我が国についても同日に効力を生ずる予定。

気候変動に関する国際連合枠組条約

一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化防止に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月21日に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

1988年(昭和63年)に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者を始め広く一般に利用してもらうことを任務とする。5~6年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。

揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)とは、トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、塗料、インキ、溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。

京都イニシアティブ

1997年12月に、気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)の議長国として、ODAを中心とした途上国への支援を一層強化するために、我が国が発表した温暖化対策途上国支援策。以下の3つの柱からなる。
(1)「人づくり」への協力
(2)最優遇条件による円借款
(3)我が国の技術・経験(ノウハウ)の活用・移転

共同実施(JI)

Joint Implementation(JI)。京都議定書による京都メカニズムの一種類(第6条)。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を当事国の間で分配することのできる制度。

京都議定書

1997 年12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意された。
2005年2月に発効。

京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)

COP/MOP1は、気候変動枠組条約締約国会議が議定書の締約国会合として開催される場合の呼称。このとき、条約の締約国であり議定書の締約国ではない国は、オブザーバーとして参加できる。

京都議定書目標達成計画

地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4月に閣議決定された、京都議定書による我が国の6%削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ計画。平成14年~16年、17年~19年、20年~24年の3ステップで進められる政府の地球温暖化対策の第2ステップ目に当たる。

京都メカニズム

京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達成するための制度。国際排出量取引(International Emissions Trading)、2)共同実施(JI:Joint Implementation)、3)クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)の3種類がある。

業務用冷凍空調機器

業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)。多くの場合、冷媒としてフロン類が充てんされているため、オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」により、機器の廃棄時(平成19年10月からは整備時も)に、当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破壊処理すること等が義務付けられている。


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