第8節 生物多様性に関する国際的取組
生物多様性条約のバイオセーフティに関する
カルタヘナ議定書については、
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づき、関係省庁とともに遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより、国際的に協力して生物の多様性の確保を図っていきます。さらに平成22年に開催が予定されている生物多様性条約第10回締約国会議及び同条約カルタヘナ議定書第5回締約国会議の日本招致に向けた取組を実施します。
ワシントン条約については、締約国間の適切な条約運用に向けての取組とともに、種の保存法の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制の強化を図っていきます。
ラムサール条約については、アジア地域の重要な湿地の保全のため、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地管理に関する人材養成や調査研究への協力などアジア地域における協力体制の一層の強化を図ります。
アメリカ、オーストラリア、ロシア、中国及び韓国との二国間の
渡り鳥等保護条約等に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行います。
トキ保護協力に関する基本的な枠組みである「日中共同トキ保護計画」に基づき、繁殖協力などを積極的に推進します。
平成18年5月に沖縄で開催された、太平洋・島サミットでの約束事項等を踏まえ、サンゴ礁保護区データベースの作成等により、アジア・オセアニア地域のサンゴ礁の保護区ネットワーク構築を推進します。19年4月に東京において、国際サンゴ礁年2008に向けた公開シンポジウム「サンゴ礁保全のためのパートナーシップ」及びICRI総会を開催します。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づき世界遺産一覧表に記載された知床、白神山地及び屋久島の世界自然遺産について、適正な保全を推進します。特に、平成17年に登録された知床については、引き続き海域管理計画の策定など登録に際して世界遺産委員会から勧告のあった事項について適切に対応するとともに、同地域の自然環境の適正な保全に向けた取組を進めていきます。
また、世界遺産暫定一覧表に記載された小笠原諸島については、関係省庁・地方公共団体等が連携し、外来種対策を一層推進するなど世界自然遺産推薦に向け取り組んでいきます。