第2節 オゾン層保護対策

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に基づき、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。また、人工衛星に搭載するオゾン層観測センサーの開発等に取り組みつつオゾン量、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施します。
開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、研修員の受入れや専門家の派遣を含む二国間協力事業を引き続き推進するなど、開発途上国への技術協力を行います。
平成19年はモントリオール議定書が採択されてから20周年に当たり、また、同年10月から改正されたフロン回収・破壊法が施行されることから、オゾン層破壊問題及びフロン類対策の重要性について普及啓発活動を実施します。特に、改正フロン回収・破壊法の円滑な施行に向けて、関係府省間で連携を図りつつ、地方公共団体及び関係業界に対しても、さらなる協力を求め、制度の周知徹底を図ります。


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