第4節 多様な有害物質による健康影響の防止


1 有害大気汚染物質対策

モニタリング結果及びPRTR制度第5章第3節2参照)のデータ等により排出量や環境濃度等を検証・評価するとともに、個々の事業者や地方公共団体を主体とした有害大気汚染物質対策を推進するため、同一地点において経年的な環境基準等超過が見受けられる地域について地域主体の取組状況のレビューを行いました。また、高濃度汚染が予測される地域における短期的な環境モニタリングを実施し、モニタリングポイントの見直しについて、自治体と協力して検討しました。
また、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に加え、平成18年度には、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンについて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値を設定しました。

2 石綿対策

大気汚染防止法では、石綿製品等を製造する施設について排出規制等を行っています。また、吹付け石綿を使用する一定規模以上の耐火性建築物の解体等作業には作業基準等が定められていましたが、石綿の大気環境への飛散防止措置を拡充・強化するため、平成18年3月1日からは、規制対象となる建築材料の範囲が拡大され、建築物の規模要件等が撤廃されました。また、18年10月1日から、解体等の作業に伴う規制対象を建築物のみから建築物その他の工作物に拡大しました。


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