1 経済的措置
(1)経済的助成
事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効性を確保するため、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
また、都市における緑地の整備等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。
ア 環境保全事業の助成
(ア)日本政策投資銀行
廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、低公害車等の普及促進、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
(イ)独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)による事業者負担金に対する融資を行います。
(ウ)政府関係中小企業金融機関
廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
(エ)独立行政法人中小企業基盤整備機構
騒音、ばい煙などの公害問題等により操業に支障を来している中小企業者が、集団で工場適地に移転する工場の集団化事業に対して引き続き融資を行います。また、都道府県等中小企業支援センターと連携し、各種リサイクルや化学物質の安全管理等の環境問題に対処していく上で有用な情報の提供や相談事業を行います。
イ 税制上の措置等
平成18年度の税制改正措置等のうち主なものは、以下のとおりです。
1)自動車の低公害化、低燃費化の促進を図るため、次のような措置を講じます。
・自動車税のグリーン化について軽減対象を重点化した上で延長します。
・一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について、対象を重点化した上で延長します。
・車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車のトラック・バス等であって、平成27年度を目標とした重量車燃費基準を満たし、かつ、排出ガス性能に優れた自動車に係る自動車取得税の特例措置を創設します。
・排出ガス規制に適合した特定特殊自動車(オフロード車)の固定資産税の軽減措置制度を創設します。
2)バイオマスの活用を促進するため、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制及び再商品化設備等の特別償却制度の対象設備にバイオマス利活用設備を追加します。
3)廃棄物・リサイクル対策の推進を図るため、
・再商品化設備等に係る特別償却制度について対象設備の見直しを行ったうえで延長します。
・廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について対象装置等の除外、特例率の縮減を行ったうえで延長します。
・廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について延長します。
・アスベスト廃棄物処理用設備に係る特例措置を拡充します。
4)公害防止対策の推進を図るため、
・公害防止用設備の特別償却制度について対象設備の見直しを行ったうえで延長します。
・固定資産税の課税標準の特例措置について対象施設等の除外、特例率の縮減を行ったうえで延長します。
(2)経済的インセンティブ
環境への負荷に経済的負担を課すことを通じ、環境負荷低減へのインセンティブを与える手法については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。
地球温暖化防止のための環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会をはじめ各方面における地球温暖化対策に係るさまざまな政策的手法の検討に留意しつつ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題です。