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第2節 

3 ダイオキシン類問題への取組

 (1)ダイオキシン法の施行
平成17年6月に変更した国の削減計画等に基づき、特定施設に対する規制措置の徹底などを図るとともに、環境中のダイオキシン類の存在状況を常時的確に把握し、環境基準及び規制基準の設定・見直しなどの的確な実施を図るため、都道府県等が行う常時監視結果の取りまとめ・公表を引き続き行います。
一般国民が立ち入ることができ、かつ土壌環境基準を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置が早急に講じられるよう、都道府県などに助言します。また、対策計画に基づき都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等の対策について、都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
このほか、臭素系ダイオキシン類についても、リスク評価実施に向けその毒性やばく露実態に関する知見の収集・整理を行います。さらに、大気、水質等の環境中濃度や、ダイオキシン類を排出する可能性のある施設からの排出実態を把握します。

(2)その他の取組
ダイオキシン類の発生抑制のため、廃棄物等の減量化やリサイクル対策を推進します。
ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じたばく露などに関する最新の情報を収集し、ダイオキシン法に基づく耐容一日摂取量をはじめとした各種基準などに係る科学的知見の一層の充実を図ります。
排出インベントリーの更新を行うなど、施策の効果を把握しつつ、いまだ明らかになっていない発生源からの排出実態や発生源と環境中の濃度との関連等についての新たな科学的知見をさらに充実させ、必要な対策について検討します。
環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、測定に係る精度管理を推進するため、受注資格審査を行います。また、ダイオキシン類の測定及び分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を進めます。
また、簡易測定法について、土壌・底質など排出ガス等以外の媒体についても技術評価を行い、各分野への適用可能性等の検討を進めます。平成17年9月に追加した生物検定法については適用・利用について普及啓発を行います。
環境、生物、人体、廃棄物焼却施設、産業分野等各方面におけるダイオキシン類の汚染状況等について、関係府省の連携の下で実態把握を行います。
港湾においては、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」及び「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」に基づき、引き続きダイオキシン類により汚染された底質の除去対策を推進します。
廃棄物の最終処分の適正なあり方について一層の充実を図るため、引き続き埋立地内におけるダイオキシン類の長期的挙動の把握等に努め、必要な措置を講じていきます。
国民に対して、ダイオキシン問題についての理解と協力を得るため、調査研究や技術開発の成果を公開する等、あらゆる機会をとらえ、関係府省が協力して各種取組を進めます。

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