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第5節 

1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

 環境保全上の支障を未然に防止するため、環境基本法第19条は、国は環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっては、環境保全について配慮しなければならないものと規定しています。このため、各種計画の策定に当たり、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図りました。また、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的なあり方について検討を進めました。
上位計画や政策の策定や実施に環境配慮を組み込むための戦略的環境アセスメントについては、国際連合欧州経済委員会において戦略的環境アセスメントに関する議定書が採択され、また、欧州連合において計画案の環境評価に関する指令に基づいて多くの加盟国で計画案に対する環境評価が制度化されるなど、諸外国において戦略的環境アセスメントの制度化が進展しています。
環境省では、学識経験者による研究会を設けて、廃棄物分野におけるケーススタディを中心に手法等の研究を行うとともに、海外の専門家に依頼して海外事例の研究を行っています。
また、国の実施する社会資本等の整備のための公共事業については、計画段階からのその実施が環境に及ぼす影響について、最新の知見により調査予測を実施し、環境への影響の防止のための対策の検討を行うなど、環境保全上の調査・検討に努めました。
道路、河川、空港、港湾等の公共事業についても、その計画プロセスにおける情報公開や市民参加のガイドライン等が提示されるなど、関連する取組が進展しています。

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