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第3節 

2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

 OECDによる加盟国に対するPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)の導入の勧告等を踏まえ、事業者による化学物質の自主的な管理を促すため、PRTR制度とMSDS(化学物質等安全データシート)制度を二つの大きな柱とする、化学物質排出把握管理促進法が平成11年7月に公布されました(図5-3-2)。



平成17年度には、同法施行後の第4回目の届出として、16年度に事業者が把握した排出量等が都道府県経由で国へ届け出られました。そして、18年2月に、事業所からの届出排出量等の集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計値の集計結果を、あわせて公表しました(図5-3-3、図5-3-4)。公表日以降、届出された個別事業所のデータについて、国民からの開示請求を受け、そのデータの提供を行っています。





MSDS制度については、パンフレットの配布等を行うとともに、より一層の定着を図るため、MSDSの提供を受けられなかった事業者や、技術上、企業秘密上の問題を抱えているMSDSを提供する側の事業者等からの相談や意見等を広く受け付ける窓口として、「MSDS目安箱」(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/)を設置しました。

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