3 廃棄物処理法及び浄化槽法の改正
RDF施設などにおける事故や硫酸ピッチの不法投棄、に対応するため、平成16年には、国の役割の強化による不適正処理事案の解決、廃棄物処理施設を巡る問題の解決、指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不適正処理の罰則や不法投棄等の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者の罰則の創設等を内容とする廃棄物処理法の一部改正が行われ、17年4月までに順次施行されました。17年5月には、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する罰則の強化等の措置を講ずることを内容とする、廃棄物処理法の一部改正法が成立し、17年10月(一部は平成18年4月)から施行されました。また、アスベスト廃棄物等の円滑かつ安全な処理を促進するため、溶融などの高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による業や施設設置の許可を不要とする制度(無害化処理認定制度)を新設することを内容とする廃棄物処理法の一部改正法が18年2月に成立しました。
また、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図るため、浄化槽の放流水に係る水質基準を創設するとともに、法定検査の実施に対する都道府県の監督権限を強化すること等を内容とする「浄化槽法の一部を改正する法律」が平成17年5月に成立し、18年2月に施行されました。