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第3節 

7 使用済自動車の再資源化等に関する法律について

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)が平成17年1月に本格施行されたことから、関係事業者向け説明会を実施するほか、関係団体とも協力し一般の自動車所有者への理解促進も図りました。
平成17年度は約3,952万台のリサイクル料金が預託され、約305万台が使用済み自動車として引き取られることにより、適正処理・リサイクルが実施されました。

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