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第3節 

6 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度等の措置を活用した優良なリサイクル業者の育成等を推進しました。
また、食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、普及啓発の実施、食品廃棄物を含むバイオマス利活用を図ろうとする地域に対する施設整備の支援等を実施しました。
さらに、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の見直し等を行うため、食品リサイクル小委員会を設置し、平成17年10月から施行状況等についての調査審議を開始しました。

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