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第6節 

2 地下水の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、都道府県等は地下水の水質の常時監視を行っています。平成17年度の税源移譲後においても地方公共団体の裁量を生かしながら常時監視が確実に執行されるよう、今後の地下水質の常時監視のあり方について指針を示しました。

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