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第6節 

1 公共用水域等の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、国及び地方公共団体は公共用水域の水質の常時監視を行っています。また、地方公共団体の常時監視に対する助成が廃止されたこと等を踏まえ、地方公共団体の裁量を生かしながら常時監視が確実に執行されるよう検討を行い、今後の常時監視のあり方について指針を示しました。これに加えて、河川管理者の立場から、全国一級河川の主要な地点において、水質汚濁状況を把握するため、水質の測定を実施しました。
また、全国の一級河川の主要な水域についても、平成17年度末現在、276か所に水質自動監視測定装置を設置し、そのうち、239か所においてテレメーター化を図り、水質の集中監視を実施しています。
排水の監視については、水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長は、工場・事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、必要に応じ工場・事業場に報告を求め又は立入検査を行っています。これらの監視行為に基づき、都道府県知事及び政令市長は、改善命令等の必要な行政措置を工場・事業場に行っています。
クロロホルムをはじめとする27項目の要監視項目については、環境省において公共用水域等の水質測定を行っているほか、都道府県においても地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について同様の測定が行われています。

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