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第2節 

2 環境保全上健全な水循環の確保

 環境保全上健全な水循環機能の維持・回復を図るため、森林については、森林計画制度に基づき、育成複層林施業等による森林の整備を通じて保水能力の高い森林の育成に努めるなど適切な維持管理を進めました。また、雨水の貯留や地下水かん養等を通じた水循環の調整能力を有する水田等の農地の適切な維持管理を進めました。
河川等においては、水質、水量、水生生物、水辺地などの保全を進めるため、れき等を利用した浄化水路等の整備を行い、河川、湖沼等の自然浄化能力の維持・回復を図りました。また、特に水質汚濁の著しい場合は「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスII)」に基づき、市町村や地域住民等の取組と一体となって、河川事業、下水道事業を重点的に実施しました。また、ダム直下流の無水区間の解消等を行う「水系環境整備事業」などを実施し、本来の川の姿を目指して清流回復を図りました。このほか、流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計画の策定や、下水処理水等の有効利用や雨水の適正な地下浸透の推進を行うとともに、下水処理水の再利用の際の水質基準等について策定しました。また、下水道法施行令を改正し、下水処理水を活用した親水性のある下水道施設の構造基準について定めました。海域においては、自然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全を推進するとともに、自然浄化能力の回復に資するよう、海岸環境整備事業、港湾環境整備事業等により人工干潟・海浜等を適切に整備しました。
健全な水循環系の構築に関する取組を行っている厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省が、全体としてより総合的な効果を発揮するため設置した「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」では、継続的に情報交換を行っており、調査、研究の実施及び施策相互の連携・協力の推進を図ってきました。
なお、「琵琶湖・淀川流域圏の再生」(都市再生プロジェクト第6次決定)については、関係省庁及び地方公共団体等からなる「琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会」を平成17年4月に設置し、再生計画の具体的な展開を図るため、分野・テーマごとに行政機関で協議・調整を行うなど、流域圏全体で一体的・総合的に施策を推進しました。

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