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第7節 

2 悪臭対策

 (1)悪臭防止法による規制の実施
悪臭対策については、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づき、工場・事業場から排出される悪臭原因物の規制等を実施しています。同法では、都道府県知事(指定都市、中核市、特例市及び特別区においてはその長)が規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととしており、平成16年度末現在、全国の63.1%に当たる1,606市区町村(681市、810町、92村、23特別区)で規制地域が指定されています。16年度は、同法に基づく改善勧告及び改善命令は行われませんでしたが、規制地域内の悪臭発生事業場に対して6,933件の行政指導が行われました。
同法は、複合臭問題等への対策強化を目的として、人間の嗅覚に基づいた臭気指数規制を導入しており、平成17年度は、地方公共団体職員を対象とした講習会、嗅覚測定技術の研修等、地方公共団体における臭気指数規制の一層の導入促進に向けた取組を行うとともに、同規制における気体排出口の規制基準を分かりやすく解説したパンフレット「よくわかる臭気指数規制2号基準」を作成しました。また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者についての国家資格を認定する臭気判定士試験を実施しました。

(2)悪臭防止技術の普及推進
近年特に臭気対策の必要性が高まっている中小規模の印刷・塗装工場を対象とした脱臭技術の開発・普及を促進するため、比較的安価で省スペース、かつ維持管理の容易な脱臭技術を募集し、その情報を紹介したパンフレットを作成しました。

(3)嗅覚測定法に関する海外動向調査
国際的な嗅覚測定法の標準規格化の動きに対応するため、諸外国における悪臭に関する規制や臭気の測定方法について調査するとともに、わが国で用いられている嗅覚測定法(三点比較式臭袋法)のマニュアルやビデオの英語版を作成し諸外国に紹介しました。また、欧州と日本の嗅覚測定法の比較検討調査も行いました。

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