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第3節 

3 裁判による損害賠償

 新潟水俣病第一次訴訟及び熊本水俣病第一次訴訟以降の損害賠償請求訴訟では、熊本水俣病第二次訴訟(昭和60年確定)及び平成7年の政治解決後唯一残った関西訴訟(平成16年確定)の判決が確定しています。これらの判決では、公健法では認定されていない人に対し、公健法の認定要件(52年判断条件)とは別個の判断に基づき、各々400万〜1,000万円の損害賠償が認められています。

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