語句説明・索引

<五十音>


[あ]

アイドリングストップ

自動車が走っていない時にエンジンをかけっぱなしにすること(アイドリング)は、できるだけやめようということ。不必要なアイドリングをやめることにより、車の燃料が節約でき、排ガスも減らすことができる。


赤潮

プランクトンが水面近くで急激に繁殖したため、水の色が変わって見える現象で、しばしば魚介類に被害を与える。


悪臭防止法

昭和46年法律第91号。工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。平成12年5月に改正され、臭気測定業務従事者(臭気判定士)制度や事故時の措置について規定された。


アグロフォレストリー

同一の土地で樹木と野菜などを栽培し、農業と林業を複合経営すること。農業収益と林業収益を可能にするために熱帯地域などの貧困問題の解決につながる他、樹木のもつ土壌肥沃化の効果などもあり、持続可能な土地利用形態として期待されている。


アジア森林パートナーシップ(AFP)

アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として、アジア諸国(主にASEAN)、援助国、国際機関、NGO等が、違法伐採対策、森林火災予防、荒廃地の復旧と再植林等の活動を通じて協力していくためのパートナーシップ。わが国とインドネシア政府が提唱し、2002年(平成14年)のヨハネスブルグサミットにおいて、タイプ2の取組(各国政府、国際機関、NGO等が自主的に参加する取組)として発足した。


アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト(APEIS)

Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project(アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト)。アジア太平洋地域の持続可能な開発に関する政策決定を支援するため、地域内研究機関と共同で、環境モニタリング及びモデリング等の科学的ツール、革新的な政策オプションの開発・提供を目的としている国際共同研究プロジェクト。


アジア太平洋環境会議(エコアジア)

アジア太平洋地域各国の環境大臣及び関係国際機関の代表等による自由な意見交換を行う場を提供することにより、この地域における環境分野での協力を推進し、持続可能な開発の実現に資することを目的として、1991年(平成3年)よりほぼ毎年日本で開催している。


アジア太平洋環境開発フォーラム(APFED)

APFED」参照。


アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略

「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」は、1996年(平成8年)に国際湿地保全連合アジア太平洋支部により取りまとめられたもの。アジア太平洋地域における長期的な水鳥と生息地の保護を図ることを目的としている。わが国は戦略の構想時から豪州環境省と積極的に関与してきた。平成13年から第II期戦略を開始しており、シギ・チドリ類、ツル類、ガンカモ類の重要生息地ネットワークを構築し、参加地間の情報交換及び交流等が行われている。


アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN=Asia-Pacific Network for Global Change Research)は、アジア太平洋地域における地球変動研究を推進し、科学研究と政策決定の連携を促進することを目的として1996年に発足した政府間ネットワークであり、現在21か国が参加している。


アジェンダ21

21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものとして地球サミットで採択。大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、財源などの実施手段のあり方が規定されている。


「アジェンダ21」行動計画

アジェンダ21の章立てに応じたプログラム分野ごとに日本が今後実施しようとする具体的な事項を行動計画として取りまとめたもの。アジェンダ21第38章を受け、1993年(平成5年)に決定された。


有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律

平成14年法律第120号。国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的とする法律。両海域の再生に関する基本方針を定めるとともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めている。

[い]

イタイイタイ病

厚生省(当時)の公式見解によれば、「イタイイタイ病の本態はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調および栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病という疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がおこったり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体型の変型をおこす。三井金属鉱山神岡工業所の事業活動にともなって排出されたカドミウム等の重金属が神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染をひきおこし、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂取された結果、発病したもの」とされている。


一酸化炭素(CO)

燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされている。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長くする。


一般環境大気測定局

一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。一般環境大気測定局には、環境基準の適合状況の把握、大気汚染対策の効果の確認など地域全体の汚染状況を把握する目的のものと、特定発生源の影響を受け高濃度の局所汚染が出現しやすい地域での緊急時の措置に対処するためのものの2種類ある。


一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。


遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

平成15年法律第97号。カルタヘナ議定書を国内で実施するために、使用形態に応じた遺伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する手続等について定めた法律。平成15年6月に公布され、平成16年2月に施行。


インターネット自然研究所

国民の自然環境に対する理解と関心を深めるため、親しみやすく、かつ実用的な自然環境情報を提供するホームページ。さまざまなIT(情報技術)を活用することにより、最新の自然情報の提供や環境教育・環境学習に役立つ豊富なコンテンツを分かりやすく提供している。URLは「http://www.sizenken.biodic.go.jp」。


インベントリータスクフォース

温室効果ガスの排出・吸収量の算定の精度を高め、その方法を各国間で統一するため、科学的な立場から検討することを目的に、IPCC内に設置されたタスクフォース。平成11年7月にIGES内に、そのタスクフォースを支える技術支援ユニットが設置されており、わが国はその中核的機能を担っている。

[え]

エコアクション21

中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合した環境配慮のツール。幅広い事業者に対して環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築するとともに、環境への取組に関する目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための方法を提供している。平成16年4月に環境問題に関するグリーン購入の進展等の様々な新たな動きを踏まえて、その内容を全面的に改定した。


エコタウン事業

先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設された事業。具体的には、それぞれの地域の特性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプランについて環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基づき実施される事業について、総合的・多面的な支援を実施するもの。


エコツーリズム

自然環境の保全を確保しつつ、自然や文化を活かした観光と地域振興を両立させ、環境教育にも役立つ観光・旅行形態。一般には1982年にIUCN(国際自然保護連合)が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。日本においてもエコツアーを実施する事業者は多く、環境省では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズムの推進に向けた取り組みを進めている。


エコロジカルネットワーク

生態的ネットワーク」参照。


エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法

平成5年法律第18号。エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)。平成5年に制定された「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」の改正法として、平成15年5月に改正、平成15年10月から施行されたもの。最近の資源エネルギーの利用をめぐる経済社会的環境の変化にかんがみ、従来からの国内の省エネルギー対策、リサイクル対策、特定フロン対策に加え、海外で行われるエネルギー起源CO2の排出抑制事業や、リデュース、リユース事業の実施が支援対象に追加された。


エネルギーの使用の合理化に関する法律

昭和54年法律第49号。燃料資源の有効な利用の確保に資することを目的として制定された法律。工場、建築物及び機械器具に関する省エネルギーの措置等について規定。

[お]

大阪湾フェニックス計画

近畿の自治体、港湾管理者が出資する事業であり、大阪湾の埋立てにより、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行い、埋め立てた土地を活用して、港湾機能の整備を図る計画。


オーフス条約

正式名称は、「環境に関する、情報へのアクセス、政策決定への市民参加及び司法へのアクセスに関する条約」。国連欧州経済委員会で、環境に関する情報へのアクセス権、環境問題の意思決定における市民参画、及び環境問題に関する司法へのアクセス権の3つの権利を定めることを目的として、平成10年(1998 年)に採択された。平成13年(2001年)に発効し、平成17年(2005年)現在、34か国とECが批准。


オゾン層

地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10〜50km上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。太陽光に含まれる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する役割を果たす。


オゾン層の保護のためのウィーン条約

オゾン層の保護のための国際的な対策の枠組みを定めた条約。国際的に協調してオゾン層やオゾン層を破壊する物質について研究を進めること、各国が適切と考える対策を行うこと等を定めている。1988年(昭和63年)9月に発効し、2005年(平成17年)3月現在189か国と1機関(EC)が加入している。


オゾン層保護法

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」参照。


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(モントリオール議定書)

国際的に協調してオゾン層保護対策を推進するため、オゾン層破壊物質の生産削減等の規制措置等を定めたもの。1987年(昭和62年)に採択された。当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していること等を背景として、これまで5度にわたって規制対象物質の追加や既存規制物質の規制スケジュールの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。


オゾンホール

南極域上空では、冬から春にかけて極めて低温な状態となり、極域成層圏雲と呼ばれる雲が生じる。成層圏に到達したCFC等由来の塩素や臭素は、この雲の粒子表面での反応で活性度の高い状態に変換され、春(9〜11月)の太陽の光によってさらに分解された塩素原子や臭素原子が、触媒となって連鎖的にオゾンを破壊する。オゾンホールとは、このような反応によってオゾンの量が大きく減少した領域のことである。


温室効果ガス

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物質が温室効果ガスとして削減対象となっている。


温泉法

昭和23年法律第125号。「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和23年に制定。これは、貴重な天然資源である温泉を永久に保護し、その適正な利用の確保を図るため、温泉を掘削、増掘しようとする場合又は動力装置を設置しようとする場合は都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は都道府県知事又は温泉法施行令で定める保健所設置市の市長の許可を受けなければならない等必要な規制を定めるとともに、温泉の公共的利用の増進を図るための地域指定等について規定している。


[か]

カーシェアリング

自分の車を持たずに必要な時に使用目的に合った車を自家用車と同じように手軽に共同利用するシステム。利用時間や回数に応じた料金設定による適正な利用、車の共有による資源消費の効率化といった環境保全上の効果がある。利用者における車の維持費の低減の経済的メリットや都市における駐車場問題の解消というメリットも期待される。


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

昭和45年法律第136号。船舶等から海洋に油、有害液体物質及び廃棄物等を排出することや、船舶等においてそれらを焼却することを規制することにより、海洋汚染の防止等を図るための法律。


海洋大循環

太平洋や大西洋など、全地球的に見られる海水循環のシステム。黒潮などの海流はその一部である。風やコリオリの力によって水平方向の流れが、また海水の温度差や塩分濃度の差によって鉛直方向の流れが生じる。


海洋法に関する国際連合条約

1982年(昭和57年)に採択、1994年(平成6年)11月16日に発効し、日本は1996年 (平成8年)に批准。海洋に関する締約国の権利や義務を包括的に定めており、第12部では「いずれの国も海洋環境を保護し及び保全する義務を有する」と規定されている。


外来生物

ある地域に人為的(意図的又は非意図的)に導入されることにより、その自然分布域を越えて生息又は生育することとなる生物。このような外来生物の中には、かけがえのない生物多様性を破壊してしまうものや、農林水産業、人の生命・身体への著しい影響等を生じさせるものがあるが、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的(意図的又は非意図的)にもたらすものとして問題となっており、特に侵略的な外来生物といわれている。


化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)

化学品の危険有害性(ハザード)ごとの各国の分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一したルールとして提供するもの。2003年7月に国際連合から勧告がなされ、日本を含め各国はこれを受けて、今後、化学品の分類や表示を適切に行っていくよう努力することが求められている。


化学物質アドバイザー

市民、企業、行政からの要請に応じて、中立的な立場で化学物質や化学物質による環境リスク、PRTR制度の仕組みに関する疑問に答えたり、関連する情報を提供することなどにより、化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進するための専門的な能力を有する人材。平成15年4月より派遣を開始している。


化学物質と環境円卓会議

化学物質の環境リスクについて、国民的参加による取組を促進することを目的として、市民、産業、行政等から個人の立場で参加したメンバーによる化学物質の環境リスクに関する情報の共有及び相互理解を促進する場として、平成13年12月に設置され、定期的に開催されているもの。


化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)

1992年(平成4年)リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議により採択された「アジェンダ21」の第19章「化学物質の環境適正管理と不法流通の防止」の実施を促進するため、1994年(平成6年)、国連、国連専門機関あるいはIAEA(国際原子力機関)のいずれかに加盟する政府で構成される政府間のフォーラムとして発足。第4回フォーラムは2003年(平成15年)11月にバンコク(タイ)で開催されている。


化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)

昭和48年法律第117号。難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする法律。


化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について-ExTEND 2005-

1998年(平成10年)に策定された「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」を改訂し、2005年(平成17年)3月、化学物質の内分泌かく乱作用に関して環境省としての新たな取り組み方針をまとめたもの。この方針では、1)野生生物の観察、2)環境中濃度の実態把握及び暴露の測定、3)基盤的研究の推進、4)影響評価、5)リスク評価、6)リスク管理、7)情報提供とリスクコミュニケーション等の推進、という7つの柱に沿って、事業を実施していくことを示している。


化学物質排出把握管理促進法

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」参照

拡大生産者責任

製品が使用され、廃棄された後においても、その生産者が当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負うという考え方。生産者が、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、廃棄後の引取りやリサイクルなどを行うことにより、使用・廃棄後についても環境配慮を進めていくことが期待される。


家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

平成11年法律第112号。畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする法律。


家電リサイクル法

特定家庭用機器再商品化法」参照


カルタヘナ議定書

遺伝子組換え生物の利用等による生物多様性への影響を防止するために、輸出入に関する国際的な枠組みを定めた議定書。「生物の多様性に関する条約」に基づく議定書として、2000年(平成12年)1月に採択され、2003年(平成15年)9月に発効。


環境影響評価

環境に大きな影響を及ぼす事業について、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うこと。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。


環境会計

企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し、伝達する仕組み。


環境カウンセラー

環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施する審査に合格し、その知識や経験をもとに市民や事業者等の環境保全活動に対して助言等を行うことのできる人材。


環境技術実証モデル事業

既に適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的環境技術の環境保全効果等を、第三者が客観的に実証する事業であり、平成15年度より試行的に実施。


環境基本計画

環境基本法第15条に基づき、平成6年に閣議決定された。その後、平成12年に変更され現行の第二次環境基本計画となっている。政府における環境の保全に関する施策の基本的な方向を示すとともに、あらゆる主体の自主的、積極的取組を促している。


環境基本法

平成5年法律第91号。環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。


環境効率性

経済活動(GDP、製品・サービスの価値等)の単位あたりの環境負荷、もしくは環境負荷の単位あたりの経済活動で表される概念であり、これを指標として、可能な限り資源・エネルギーの使用を効率化し、経済活動の単位あたりの環境負荷を低減させる考え方。


環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律

平成16年法律第77号。事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保することを目的とする法律。平成17年4月1日より施行。


環境対応型交通管理プロジェクト

交通流データと大気汚染データをリアルタイムで交通管制センターに集約し、その相関関係を体系的に分析するとともに、信号制御の高度化、交通情報板を用いたう回誘導、都県境を越える信号制御の連動等により地区全体の交通公害を低減する交通管理手法。


環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)

指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し評価した結果として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことも期待されている。


環境適合設計(エコデザイン)

製品のライフサイクル全体における環境効率を高める設計や生産技術・システム管理を行う手法。これにより資源の効率的利用、製造工程の効率改善、製品の長寿命化のほか、製品の差別化、コスト削減等の効果がある。


環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律

平成15年法律第130号。持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることにかんがみ、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育について、基本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定める法律。


環境報告書

名称の如何を問わず、事業者が、事業活動に係る環境配慮の方針、計画、取組の体制、状況や製品等に係る環境配慮の状況等の事業活動に係る環境配慮等の状況を記載した文書。


環境報告書ガイドライン

環境報告書にかかる国内外の最新の動向を踏まえ、その望ましいと思われる方向及び内容を取りまとめ、環境報告書を作成・公表しようと考える事業者、既に環境報告書を作成・公表している事業者に対し、実務的な手引きとなるよう環境省が作成したもの。


環境保健クライテリア(EHC)

国際化学物質安全性計画(IPCS)が広範な化学物質及び化学物質群について人の健康に及ぼす影響を総合的に評価し、WHOが公表したもの。この評価の対象にされる化学物質の範囲は、家庭用化学物質、大気・水・食品中の汚染物質、化粧品、食品添加物、天然毒物、工業薬品、農薬等とされており、医薬品は除外されている。


環境保護に関する南極条約議定書

国際的に高い価値が認められている南極地域(南緯60度以南の地域)の環境及びそれに依存する生態系の保護を目的としている議定書。議定書は、本文及び5つの附属書で構成されており、各附属書において、環境影響評価の実施、動植物相の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特定別保護地区の保護及び管理が規定されている。1991年(平成3年)に採択、1997年(平成9年)に受諾。議定書本文及び附属書I〜IVについては1998年(平成10年)に、附属書Vについては2002年(平成14年)に発効。


環境ホルモン戦略計画SPEED'98

内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)による環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているため、この問題についての環境庁の基本的な考え方及び今後の具体的な対応方針等をまとめたものが「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」(Strategic Programs on Environmental Endocrine Disruptors)である。平成16年度に改訂し、新たな取組方針として「化学物質内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について」を取りまとめた。


環境マネジメント

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと。


環境ラベル

製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、1)「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を認定するもの、2)事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、3)ライフサイクルアセスメント(LCA)を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。


環境リスク

人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上の支障を生じさせるおそれ(人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性)。


環境リスク管理

科学的知見に基づき、環境への影響の発現の可能性や大きさなどを予測し、環境リスクを低減するための対策実施の必要性や緊急性を評価して、判断し、必要な対策を実施すること。政策に適用する場合には、科学的知見が限定され、不確実性の程度すら把握できずに、「予防」に関する考え方に基づいて当面の政策を検討する段階から、科学的知見が集積し、不確実性が限定され、その上で恒久的政策を実施する段階まで、問題の不確実性の度合いに応じてさまざまな管理を包含している。


環境リスク評価

環境リスクの大きさを判定すること。化学物質であれば、人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量(濃度)−反応(影響)関係を整理する(有害性評価)とともに、人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もり(暴露評価)、両者の結果を比較することによってリスクの程度を判定する。これには、まず多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための「初期評価」と、次の段階で化学物質の有害性及び暴露に関する知見を充実させて評価を行い、環境リスクの管理方策などを検討するための「詳細評価」がある。


環境ロードプライシング

有料道路の料金に格差を設けることにより、住宅の少ない地域の道路へ大型車の交通を誘導し、住宅の多い地域への自動車交通の集中を緩和する施策。


環日本海環境協力会議(NEAC)

日本、中国、韓国、モンゴル、ロシアの北東アジア5か国が、地域の環境問題に関する情報交換及び政策対話を行い、地域協力の促進を図るため、1992年(平成4年)より毎年開催。

[き]

企業の社会的責任(CSR)

Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。


気候変動に関する国際連合枠組条約

一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化防止に関する取組を国際的に協調して行っていくため1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月21日に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。


気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

1988年(昭和63年)に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の共催により設置された。世界の第一線の専門家が、地球温暖化について科学的な評価を行っている。2001年には、地球温暖化に関する最新の科学的知見を取りまとめた、「IPCC第3次評価報告書」が公表されている。


北太平洋海洋科学機関(PICES)

「北太平洋の海洋科学に関する機関(North Pacific Marine Science Organization)」。1992年(平成4年)に設立された北太平洋地域の海洋科学研究の促進及び関連情報整備の促進等を目的とした機関で、加盟国は日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国、ロシアの6か国。


揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)とは、トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、塗料、インキ、溶剤(シンナー等)などに含まれるほかガソリンなどの成分になっているものもある。


共同実施(JI)

京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を当事国の間で分配することのできる制度。


京都議定書目標達成計画

京都議定書で義務付けられた温室効果ガスの削減目標達成に向けた政府が策定する計画。京都議定書が発効したことにより、全面施行となった改正地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策推進大綱の評価、見直しの上に立って策定された。京都メカニズムの活用や、森林整備等の吸収源対策についても規定されている。


業務用冷凍空調機器

フロン類が充てんされている業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)。
オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」により、機器の廃棄時に、当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破壊処理すること等が義務付けられている。

[く]

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

平成12年法律第100号。環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、1)国等の公的部門による環境物品等の調達の推進、2)情報提供の充実により、環境物品等への需要の転換を促進することを目的としている。平成13年4月1日より全面施行。


グリーン・ツーリズム

農山漁村地域で自然、文化、農林水産業とのふれあいや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。


クリーン開発メカニズム(CDM)

京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国が、途上国において排出削減・植林事業を行い、その結果生じた削減量・吸収量を「認証された排出削減量(クレジット)」として事業に貢献した先進国等が獲得できる制度。途上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。


グリーン購入

製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること。


グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」参照


クリーンな環境のための北九州イニシアティブ

2000年(平成12年)9月の国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)環境大臣会議において採択された「クリーンな環境のための北九州イニシアティブ」等の効果的な実施に向けて2001年(平成13年)11月に発足したアジア太平洋地域の都市間ネットワーク。

[け]

景観法

平成16年法律第110号。都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観についての総合的な法律。


経済協力開発機構(OECD)

先進国間の経済・社会分野における国際協力機関であり、現在30か国が加盟している。最高意思決定機関は理事会。


経済協力開発機構(OECD)環境政策委員会

全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年(昭和45年)7月にOECD内に環境委員会が設置され、その後1992年(平成4年)3月に、環境政策委員会に改組された。各加盟国政府が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題を調査・研究、検討し、その成果は公表・活用されているほか、必要に応じて理事会に報告し、理事会決定あるいは勧告として採択されている。なお、数年毎に閣僚級会合も開催されている。近年は、「貿易と環境」、「農業と環境」「税と環境」等他の委員会との合同作業や「持続可能な開発年次専門家会合」の設置等、分野横断的な活動が行われている。


京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会

都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市)及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。


健康項目

原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。


健康被害予防事業

昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防するため、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に置かれた公害健康被害予防基金の運用益により、機構が直接行う事業(1)調査研究、2)知識の普及、3)研修)と、機構の助成を受けて地方公共団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業(1)計画作成、2)健康相談、3)健康診査、4)機能訓練、5)施設等整備、6)施設等整備助成)。


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

平成12年法律第104号。一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリートや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度などを創設。


建設副産物情報交換システム

工事発注者、排出事業者及び処理業者間の情報交換により建設工事の副産物にかかわる需要バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの向上等を図ることを目的としたWebオンラインシステム。


建設副産物適正処理推進要綱

建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適正に実施するために必要な基準を定めたもの。


建設リサイクル推進計画2002

国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は平成17年度。


建築物用地下水の採取の規制に関する法律

昭和37年法律第100号。地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、4都府県4地域が政令により指定されている。

[こ]

広域臨海環境整備センター法

昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域において、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進されている。


公園管理団体

民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図る観点から、一定の能力を有する公益法人又はNPO法人等であって、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が指定する団体。風景地保護協定に基づく風景地の管理や公園内の利用に供する施設の管理等を行う。


公園計画

国立公園の保護と利用を適正に行うために、公園ごとに定められている計画。「規制計画」と「施設計画」に大別され、この計画に基づいて、国立公園内の施設の種類や配置、規制の強弱が定められている。


公害健康被害の補償等に関する法律

昭和48年法律第111号。公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害補償法が昭和49年9月1日から施行された。本制度は、民事上の損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、公害健康被害者に対する補償給付等を行うもの。制度の対象となる疾病は、気管支ぜん息等のような原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病(大気汚染が著しく、その影響による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定)並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病(環境汚染が著しく、その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定)の2種類がある。このうち第一種地域については、大気汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に出された中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」に基づき、1)第一種地域の指定解除、2)既被認定者に関する補償給付等の継続、3)大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業の実施、4)「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」への法律名の改正等を内容とする制度改正が行われ、昭和63年3月から施行されている。


公害防止協定

地方公共団体等と個別企業が公害防止の観点から、法律、条例による規制を補完するものとして、締結した協定。


公害防止計画

環境基本法第17条の規定に基づく法定計画で、現に公害が著しい地域等において、環境大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、環境大臣により同意される公害の防止を目的とした地域計画。


公害防止事業費事業者負担法

昭和45年法律第133号。公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めたもの。


光化学オキシダント

光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。


公共車両優先システム(PTPS)

バス専用・優先レーンの設定等の交通規制を行うとともに、バスがなるべく停止しないように進行方向の信号を優先的に青にすること等により、バスの定時運行と利便性向上を図るシステム。


工業用水法

昭和31年法律第146号。工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域における、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成17年1月現在、10都府県17地域が政令により指定されている。


公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

昭和42年法律第110号。国土交通大臣が設置する公共用飛行場のうち騒音等による障害が著しいと認めて指定した特定飛行場及び成田国際空港について、騒音の程度に応じて区域指定を行い、区域ごとに行う対策を定めている。また、周辺が市街化しているため、計画的な整備が必要な空港については周辺整備空港と指定し、空港周辺整備機構が当該空港に係る騒音対策事業の実施主体となることを規定している。最近では、平成14年に一部改正を行い、平成15年10月より空港周辺整備機構を独立行政法人化した。


航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準

航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level )の値をもっぱら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下にすることとされている。
新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル以下とすることとされている。


交通公害低減システム(EPMS)

大気汚染状況や気象状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うことにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するとともに、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム。


交通需要マネジメント

TDM(Transportation Demand Management)。都市又は地域レベルの交通需要の時間的・空間的集中を緩和するため、時間の変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の調整等により、交通需要量を調整(=交通行動の調整)する手法。


高度道路交通システム(ITS)

ITS(Intelligent Transport Systems)。道路交通の安全性、輸送効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する道路交通システムの総称。


合流式下水道

汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式。分流式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。古くから下水道が普及してきた大都市等において多く採用されているが、雨天時に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛生上の問題が発生している。


コージェネレーション

ガス、石油などの1つのエネルギー源から電気、熱などの複数のエネルギーを取り出して供給するシステム。


国際海事機関(IMO)

IMO(International Maritime Organaization)。国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての種類の技術的事項に関する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機構となり、政府による差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励し、海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し最も有効な措置の勧告等を行うことを目的としている。加盟国158か国、準加盟国2か国。


国際化学物質安全性計画(IPCS)

1972年(昭和47年)の国連人間開発会議に基づき、策定された国際化学物質安全性計画(International Program on Chemical Safety)。WHOが中心となり、UNEP、ILOが参加。化学物質の安全な使用のための人の健康・環境に関するリスク評価の基盤となること、及び化学物質の安全性に関する各国の機能を強化することが主な役割となっている。


国際環境自治体協議会(ICLEI)

ICLEI(International Council for Local Environmental Initiatives)。環境の保全を目指す地方自治体のための国際的ネットワークとして1990年(平成2年)に設立された団体。


国際協力機構(JICA)

JICA(Japan International Cooperation Agency)。開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とし、技術協力(ODA)等を行う。


国際協力銀行(JBIC)

JBIC(Japan Bank for International Cooperation)。平成11年10月1日に日本輸出入銀行(JEXIM)と海外経済協力基金(OECF)が統合して発足。業務はJEXIMが行っていた輸出金融・輸入金融・投資金融・アンタイドローン等と、OECFが行っていた政府開発援助(ODA)としての円借款等を、それぞれ「国際金融業務」「海外経済協力業務」として継承。また、開発途上国政府等の民間資金導入を支援するための公債の補償という、新たな業務にも取り組んでいる。


国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)

日米が中心となり、平成7年に開始されたサンゴ礁保全と持続可能な利用に関する包括的な国際的な枠組み。地球規模でのサンゴ礁モニタリングの推進及び途上国の能力開発等を実施。わが国は、地域会合及びワークショップ等を開催することにより、その活動を推進している。


国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)

化学物質管理について、関連する国際機関や諸外国が連携・協力して取り組むための中長期的な行動計画。2002年(平成14年)2月の第7回UNEP管理理事会特別会合において、検討に着手することが合意され、現在、2006年(平成18年)初頭の閣僚級会合での採択を目指して検討が進められている。


国際熱帯木材機関(ITTO)

「1983年国際熱帯木材協定(ITTA 1983)」に基づき1986年(昭和61年)に設立された国際商品協定機関。本部は横浜市に置かれており、59か国とEUが加盟している。


国際熱帯木材協定(ITTA)

熱帯木材に関する国際商品協定。有効期間が限定されており、最初の協定は、1983年(昭和58年)に採択され1985年(昭和60年)に発効した「1983年協定(ITTA 1983)」である。現行の協定は、1994年(平成6年)に採択され1997年(平成9年)に発効した「1994年協定(ITTA 1994)」であり、有効期間は2006年(平成18年)12月までである。世界の木材経済に関する協力・枠組みの提供等を目的としている。


国際排出量取引

京都議定書の柔軟措置の一つ。議定書の削減約束を達成するに当たって、先進国同士が、温室効果ガスの排出枠の一部を取引することができる制度。


国際標準化機構(ISO)

ISO(International Organization for Standardization)。国際標準化機構は、国際的な非政府間機関(民間機関)であり、製品及びサービスの国際貿易を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために、世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。例えば、環境マネジメントシステムの規格であるISO14001を制定している。


国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)

先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている特定の有害な化学物質が、開発途上国における不適正な使用・管理により、環境汚染や健康被害を引き起こしている事態に対処するために、締約国間での化学物質の輸出に当たって事前通報によって輸入国に注意喚起を行う制度や、化学物質の輸入に関する事前同意(PIC:Prior Informed Consent)手続等を定めた条約。1998年(平成10年)9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年(平成16年)2月に発効した。日本は2004年(平成16年)6月に受諾。


国際民間航空機関(ICAO)

1947年(昭和22年)に国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づいて設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。本部はモントリオールにあり、平成17年4月現在、188か国が加盟している(日本は昭和28年10月に加盟)。


国土利用計画

国土利用計画法第4条に基づき策定される国土の利用に関する最も基本的な計画。国土利用計画法に示される国土利用の基本理念に則し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定される。


国立水俣病総合研究センター

水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報収集、整備及び提供をつかさどることを目的に、国立水俣病研究センターとして熊本県水俣市に設立。


国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)

国連経済社会理事会の下部機構の地域委員会の1つとして1947年(昭和22年)に設立され、アジア太平洋地域の経済社会開発に関わる地域協力プロジェクト等を実施している。アジア太平洋環境と開発に関する閣僚会議(MCED)は、ESCAP各国の環境大臣が一堂に会し、アジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向け意見交換を行う閣僚会議であり、5年に1回開催されている。


国連環境計画(UNEP)

1972年(昭和47年)にストックホルムで開催された国連人間環境会議の結果として設立された国連機関であり、本部はケニアのナイロビに置かれている。国連諸機関が行っている環境に関する諸活動の総合的調整管理及び国連諸機関が着手していない環境問題に対する国際協力の推進を目的としている。


国連持続可能な開発委員会(CSD)

1992年(平成4年)6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)において設置が決まった国連組織。環境と経済の統合のための国際的な政策決定能力の促進やアジェンダ21の実施の進捗状況の審査を行うことを主な目的として、国連の経済社会理事会の下に設置されている。


国連持続可能な開発のための教育の10年

1)2005年1月からの10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」とし、2)ユネスコにその国際実施計画を作成するよう要請し、3)各国政府がその実施のための措置を国内の教育戦略及び行動計画に盛り込むよう呼びかける決議。現在、ユネスコにおいて国際実施計画の策定に向けた準備を進められており、日本では、関係省連絡会議を通じて、関係省が連携しながら概念の整理、長期的な推進計画等の検討を図っているところ。


国連食糧農業機関(FAO)

世界の人々の栄養水準及び生活水準の向上、食糧及び農産物の生産及び流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を目的として、1945年(昭和20年)に設立された国連の専門機関。187か国及びECが加盟している。森林分野では、世界の森林資源評価等の取組が行われている。


国連森林フォーラム(UNFF)

森林に関する政府間フォーラム(IFF)の最終報告書を受け、国連経済社会理事会(ECOSOC)の下に2000年(平成12年)に設置された機関。2005年(平成17年)までに計5回の会合が予定され、IPF/IFF行動提案の実施促進や国際協力の推進等についての検討が進められている。


国連水と衛生に関する諮問委員会

2004年(平成16年)3月、アナン国連事務総長が世界水の日のメッセージにおいて設置を発表した諮問組織。世界の水問題解決策の検討を目的としており、議長の橋本元総理をはじめ、世界中のさまざまな分野から、閣僚経験者や国際機関の長を務めた有識者やNGOの代表など19名の委員で構成されている。


湖沼水質保全計画

湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要な対策が必要として環境大臣が指定した指定湖沼(現在、琵琶湖、霞ヶ浦等10湖沼)ごとに、関係都道府県知事が環境大臣の同意を得て策定する。計画期間は5年間で、COD(化学的酸素要求量)、総りん及び総窒素(排水規制対象湖沼のみ)について水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に資する事業に関する方針、水質保全に資する事業に関すること、規制その他の措置に関すること等を定める。


湖沼水質保全特別措置法

昭和59年法律第61号。湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁防止法に基づく諸対策のみでは環境基準の達成が難しいことから、湖沼の水質保全を総合的に推進するために制定された。


国家CFC管理戦略

モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本におけるCFCの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2001年(平成13年)7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。


国家ハロンマネジメント戦略

モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本におけるハロンの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2000年(平成12年)7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。


古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

昭和41年法律第1号。日本固有の文化的資産として、今後も継承していくべき古都における歴史的風土を保存するため制定された。平成16年度末現在、本法が適用されている市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村及び逗子市である。


今後の行政改革の方針

平成16年12月閣議決定。行政改革をさらに積極的に推進することにより、簡素で効率的な政府を構築し、財政の立て直しに資するとともに、行財政運営の改善・透明化、国民生活の利便性の向上を図るために定めた方針。

[さ]

サービサイジング

単なるモノの提供ではなく製品の機能を提供すること。顧客に付加価値をもたらしながら、製品製造における資源投入量の低減や使用量の適正化によって環境負荷を低減することを狙いとしている。欧州では、製品サービスシステム(PSS;product service system)と呼ばれる。


里地里山

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成される地域概念。


砂漠化対処条約(UNCCD)

正式名称は「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約」。1994年(平成6年)に採択され、1996年(平成8年)に発効した。わが国は、同条約を1998年(平成10年)に受諾した。砂漠化の影響を受ける締約国は砂漠化に対処するための行動計画を策定し実施すること、また、先進締約国は開発途上締約国のそのような取組を支援すること等が規定されている。約190か国が加盟している。


サプライチェーン

企業における原料の調達から最終消費者に届けるまでの供給活動(調達・開発・生産・輸送・保管・販売)における全プロセスの繋がり。事業者が他の事業者から原材料や部品等を調達する際に、製品の価格や品質に加えて環境配慮型の製品やサービスを優先的に選択するというサプライチェーンの環境配慮が進むことで、産業全体の環境配慮を進める効果が期待されている。


産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必要がある。


酸性雨

二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝酸等に変化し、再び地上に戻ってくる(沈着)。それには2種類あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形で沈着する場合(「湿性沈着」と呼ばれる。)であり、他の一つは、ガスや粒子の形で沈着する場合(「乾性沈着」と呼ばれる。)である。当初はもっぱら酸性の強い(pHの低い)雨のことのみに関心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」は湿性沈着及び乾性沈着を併せたものとしてとらえられている。(したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用される。)


三位一体の改革について

平成16年11月に政府・与党において、平成18年度までの三位一体の改革の全体像を取りまとめたもの。なお、三位一体の改革とは、地方行財政制度の改革で、1)国庫補助負担金の改革、2)地方交付税の改革、3)税源移譲を含む税源配分の見直し、を一体的に行うものである。それにより、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図る。


残留性有機汚染物質(POPs)

毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する物質で、POPs(Persistent Organic Pollutants)と呼ばれる。現在、12物質(アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、クロルデン、マイレックス、トキサフェン、ヘキサクロロベンゼン、PCB、DDT、ダイオキシン類)がPOPs条約(「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照)の対象となっている。


残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs条約)

POPs(「残留性有機汚染物質」参照)の廃絶、削減等に国際的に取り組むため、2001年(平成13年)5月に採択され、2004年(平成16年)5月に発効。POPsの製造、使用の原則禁止及び原則制限、非意図的生成物質の排出削減、POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定等を締結国に義務付けている。日本は、2002年(平成14年)8月に締結。

[し]

資源の有効な利用の促進に関する法律

平成3年法律第48号。平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として、平成12年に制定されたもの。1)事業者による製品の回収・リサイクル対策の強化、2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)、3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)のための対策を行うことにより、循環型経済システムの構築を目的とする。


市場経済移行国

東欧諸国、旧ソビエト連邦諸国を指す。社会主義体制の崩壊後、これらの国々は市場経済体制に向けた「移行期」にある。京都議定書では、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、ウクライナが該当する。


次世代低公害車

「低公害車開発普及アクションプラン」では、燃料電池自動車、技術のブレークスルーにより新燃料あるいは新技術を用いて環境負荷を低減する自動車を次世代低公害車と位置付けている。


自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)

全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面において活用されている。


自然環境保全法

昭和47年法律第85号。自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域を原生自然環境保全地域等として保存することなどを規定している。


自然公園法

昭和32年法律第161号。優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用と増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的としている。同法に基づき、わが国を代表するすぐれた風景地については国立公園、国定公園に指定し、都道府県を代表する風景地については都道府県立自然公園に指定されている。


自然再生推進法

平成14年法律第148号。自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。


持続可能な開発のための科学的能力向上プログラム(CAPaBLE)

Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries(持続可能な開発のための科学的能力向上プログラム)。アジア太平洋地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。


持続可能な開発のための日本評議会(JCSD)

アジェンダ21の要請を受けて、持続可能な開発の実現のため、政府、産業界、NGO等が連携して取組を行うため、平成8年に設立された組織。


持続可能な都市のための20%クラブ

環境にとって悪いものの20%削減、または環境改善に資するものの20%増加といったおおむね5年間で達成すべき具体的目標を掲げ、世界の地方自治体が共同して環境改善に積極的に取り組むことを目指す活動を行っている。


実用段階にある低公害車

「低公害車開発普及アクションプラン」では、天然ガス自動車(CNG自動車)、電気自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車の5種類を、実用段階にある低公害車と位置づけている。


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)

平成4年法律第70号。自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約200市区町村が対策地域として指定され、他の地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。


自動車税のグリーン化

排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。


自動車排出ガス測定局

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局。


自動車リサイクル法

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照


社会的責任投資(SRI)

SRI(Socially Responsible Investment)。従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動。


臭化メチル

主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。


臭気指数規制

人間の嗅覚を用いて算出される「臭気指数」(=10×log(臭気濃度))を指標として工場その他の事業場から排出される悪臭原因物の規制を行う制度。


首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会

都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市(平成15年4月に加入))及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。


種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照


循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に基づき平成15年3月に閣議決定・国会報告。循環型社会のイメージを明らかにするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割等を定めている。


循環型社会形成推進基本法

平成12年法律第110号。循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。


循環資源

廃棄物等のうち有用なもの(循環型社会形成推進基本法第2条第3項)。


準絶滅危惧

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。


使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

平成14年法律第87号。自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト(破砕された後の最終残さ)等を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用は再資源化等料金として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとなっている。


食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

平成12年法律第116号。食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。


新交通管理システム(UTMS)

光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム。


新総合物流施策大綱

平成9年に策定された「総合物流施策大綱」策定以降の情勢変化等を踏まえ、各省庁の物流施策をまとめたもの。新大綱では、1)コストを含めて国際的に競争力のある水準の物流市場の構築、2)環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献という2つの目標の達成を目指すこととしている。


振動規制法

昭和51年法律第64号。工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。


森林原則声明

正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」。1992年(平成4年)の地球サミットで採択された森林に関する初めての世界的な合意文書。

[す]

水質汚濁に係る環境基準

水質保全行政の目標として、公共用水域の水質について達成し維持することが望ましい基準を定めたもので、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の二つからなっている。


水質汚濁防止法

昭和45年法律第138号。公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込まれている。また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入されている。


[せ]

生活環境項目

河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準値を定めている。


生態的ネットワーク(エコロジカルネットワーク)

多様な生態系と野生生物すべてを、厳正な保護地域指定から緩やかな土地利用誘導まで組み合わせて、地域を複合生態系として保全するための手法の一つ。


政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成18年までに5年間で7%削減すること等を定めている。


政府専門家セミナー

中・長期的な将来に向けて、効果的で適切な対策を展開していくための行動についての情報交換を行う場。2005年(平成17年)5月に条約締約国間で開始され、その成果は締約国にフィードバックされる。ポスト京都議定書(2013年(平成25年)〜)を視野に入れた次期約束の検討が2005年末までに始まることを踏まえ、COP10で開催が決まった。


生物多様性国家戦略

平成7年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議が、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本方針と国のとるべき施策の方向を定めたもの。平成14年3月に「自然と共生する社会」を政府全体として実現するためのトータルプランとして同戦略を位置づけ、その全面的な見直しを行い、「新・生物多様性国家戦略」を決定した。


生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム(CHM)

日本全国の各所に分散している生物多様性に係わる多数の情報の所在を横断的に検索・把握するための情報源情報の検索システム。生物多様性条約では、「第17条 情報の交換」、「第18条 科学技術協力」で情報交換の重要性を掲げており、これを基に締約国等でCHM構築を進めている。日本では、環境省自然環境局生物多様性センターがCHMのナショナル・フォーカル・ポイントとして生物多様性条約事務局に登録されている。


生物の多様性に関する条約

生物の多様性に関する条約(平成5年条約9号)。生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。1992年(平成4年)に採択され、1993年(平成5年)12月に発効した。日本は1993年(平成5年)5月に締結した。平成14年3月に「新・生物多様性国家戦略」を作成し、それに基づいた各種施策を実施している。


世界気象機関(WMO)

世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、世界気象機関条約(1950年発効)に基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に加盟。


世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年(昭和47年)に採択され、1975年(昭和50年)に発効した。わが国においては1992年(平成4年)に発効し、平成17年3月現在、10の文化遺産及び2つの自然遺産が登録されている。


絶滅危惧IA類

ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種。


絶滅危惧IB類

IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。


絶滅危惧II類

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。


絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

平成4年法律第75号。この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全することを目的とする。


瀬戸内海環境保全特別措置法

昭和48年法律第110号。瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを定めている。


全球降水観測(GPM)計画

高精度・高頻度で全球降水観測を行い、気候変動や水循環に係る知見の蓄積や、数値天気予報精度の向上など実利用分野への利用実証を行う国際ミッション。


全球大気監視(GAW)

GAW(Global Atmosphere Watch)。温室効果ガス、オゾン層、エアロゾル、酸性雨等地球環境に係わる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な情報を提供することを目的に、世界気象機関(WMO)が1989年(平成元年)に開始した国際観測計画。


戦略的環境アセスメント

個別の事業に枠組みを与える上位計画や政府の政策の段階において、環境への影響を把握・評価し、環境への配慮が十分に行われることを確保するための手続。

[そ]

騒音規制措置

在日米軍の航空機騒音による住民の負担を軽減するため、厚木、横田、嘉手納及び普天間の各飛行場に関する騒音規制について日米間で合意している。具体的には、1)22時から翌朝6時までの間の飛行等の活動は、運用上の必要性から緊要と認められたものに制限され、又は禁止されること、2)夜間訓練飛行は、任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限されること(厚木飛行場は記載無し)、3)日曜の訓練飛行は最小限に抑えること、4)18時から翌朝8時までの間は、原則としてジェット・エンジンのテストは実施しないこと(横田飛行場は、翌朝7時まで)、5)人口稠密地域上空をできる限り避けること等の規制措置が定められている。


騒音規制法

昭和43年法律第98号。工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。


騒音に係る環境基準

騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。


総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)

広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請により国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポートを核として、低廉で環境に優しい海上輸送により、そのネットワーク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。

[た]

ダイオキシン対策推進基本指針

平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定された国の総合的かつ計画的なダイオキシン対策の具体的な方向をとりまとめたもの(ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、11年9月改定)。この基本指針では、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定めている。


ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)と定義している。生殖、脳、免疫系などに対して生じ得る影響が懸念されており、研究が進められているが、日本において日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリスクが生じるレベルではないと考えられている。なお、これらの物質は炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せざるものとして生成される。


ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)

平成11年法律第105号。平成11年7月に議員立法により制定されたダイオキシン類対策に係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去などを図り、国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。


大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)

窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気環境データをリアルタイムで収集・配信するシステム。(http://w-soramame.nies.go.jp/


大気汚染防止法

昭和43年法律第97号。工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙並びに粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としたもの。


耐容一日摂取量

Tolerable Daily Intake。生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量。


脱物質化

「モノの消費や所有」にこだわらず、経済活動において資源消費量を低減させる考え方。


炭素集約度

エネルギー消費量単位あたりの二酸化炭素排出量で表される概念であり、これを指標にして、経済活動を維持したままでも、二酸化炭素の排出量を削減させる考え方。炭素集約度を低減させる技術としては、発電過程で二酸化炭素を排出しない太陽光発電や石油と比較して排出量の低い天然ガス等のエネルギー転換技術などがある。

[ち]

地域環境力

地域において地域資源の把握と主体間の連携を行うことにより、地域が一つの方向性(目標)を共有し、地域における各主体が、より良い環境、より良い地域を創っていこうとする意識・能力が高まることによって得られる、地域全体としての取組意識や能力の高まり。


地球温暖化対策推進大綱

平成9年12月の京都議定書の採択を受けて、10年6月に地球温暖化対策推進本部が決定。14年3月に改訂され、京都議定書の6%削減約束を達成するための具体的裏付けのある対策の全体像を明らかにし、100種類を超える個々の対策・施策のパッケージを取りまとめた。


地球温暖化対策の推進に関する法律

平成10年法律第117号。国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務と取組等を定めたもの。京都議定書の約束達成を担保するために平成14年5月に改正され、京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置等について規定。


地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策

森林・林業基本計画を踏まえ、地球温暖化対策推進大綱の目標である、森林吸収量1,300万炭素トンを確保するため、地球温暖化防止に資する森林整備等の具体的対策等が記載されている。


地球環境研究総合推進費

地球環境保全のための政策を科学的側面から支援することを目的として、研究課題を公募、審査により採択する競争的研究資金。地球温暖化研究をはじめ、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、自然資源の劣化、地球環境保全のための社会・政策研究等、総合的に地球環境研究を推進している。


地球環境戦略研究機関(IGES)

持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年(平成10年)に設立された。


地球環境パートナーシッププラザ

平成8年に環境省、NGO、国際連合大学による共同事業として、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供する拠点として開設したもの。


地球環境ファシリティ(GEF)

開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEPの協力により1991年(平成3年)に発足。


地球環境保全調査研究等総合推進計画

政府が当該年度において推進する地球環境保全に関する調査研究、観測・監視及び技術開発についての総合推進計画であり、平成元年10月31日の地球環境保全に関する関係閣僚会議の申し合わせにより、毎年、同関係閣僚会議が定めることとしている。


地球環境無償

CO2排出量の削減や森林の造成・保全等を対象とするODA予算枠(平成13年度創設)。なお、16年度からは、上下水道、治水、灌漑等を対象とする「水資源無償(15年度創設)」との統合により、新たに「水資源・環境無償」が創設されている。


地球シミュレータ

独立行政法人海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター(FRCGC)が保有する世界最大規模のスーパーコンピュータ。地球規模の気候や地殻の変動メカニズムをシミュレーションすることができる。


地方環境事務所

地域の実情に応じた機動的できめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合した環境省の地方支分部局。環境省設置法を改正することにより、平成17年10月から全国7ブロックごとに設置予定。


長期的評価に基づく二酸化硫黄に係る環境基準

二酸化硫黄の年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最大値が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。


長期的評価に基づく浮遊粒子状物質に係る環境基準

浮遊粒子状物質の年間における1日平均値のうち測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した後の最大値が0.10mg/m3以下であり、かつ、年間を通じて1日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと。


長距離越境大気汚染条約

国連ヨーロッパ経済委員会(ECE)により、1979年(昭和54年)に35か国の間で締結された、越境大気汚染物質に関する情報交換や、共同研究、モニタリングを行い、対策を推進することを目的とした条約。この条約に基づく大気汚染物質の排出抑制は、1985年(昭和60年)の「ヘルシンキ議定書」(二酸化硫黄に対して)と、1988年(昭和63年)の「ソフィア議定書」(窒素酸化物に対して)によりなされている。


鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

平成14年法律第88号。鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的としたもの。本法の下で、鳥獣の捕獲の制限、鳥獣保護区の指定、特定鳥獣保護管理計画による地域個体群の保護管理、狩猟制度の運用などが行われている。平成14年7月に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(大正7年法律第32号)が全面改正され、名称も改められた。


鳥類観測ステーション

鳥類標識調査を重点的に実施するために設定した調査地点。全国の主要な渡り鳥の渡来地に設定した1級ステーション(10か所)では、年間おおむね90日の標識調査を、渡り鳥の渡来地と経由地に設定した2級ステーション(50か所)では、年間おおむね18日の標識調査を行っている。


鳥類標識調査

かすみ網などの捕獲用具を使って鳥類を捕獲し、足環などによって個体識別することで、渡り鳥の渡り経路や生態を解明するための調査。鳥類の識別について十分な知識を持ち、鳥を安全に捕獲して放鳥する技術を身につけた約400名の鳥類標識調査員(バンダー)によって調査が実施されている。

[て]

ディーゼル排気粒子(DEP)

ディーゼル自動車から排出される粒子状物質のことをいい、発がん性、気管支ぜんそくや花粉症の増悪等の健康影響が懸念されている。その質量、粒子数の大部分はそれぞれ粒径0.1〜0.3μm、0.005μm〜0.05μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)の範囲にあるとされている。


適応策

気候変動から生じる悪影響に対応するために、生活や社会システム等を調節して、被害の軽減や防止を行う方策。具体的には、従来生活の知恵として気候に適切に順応してきた経験、気候に応じた栽培技術のほか、海面上昇に対応した防波堤の建設や水資源の不足に備えての貯水施設の建設などがある。


適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画

気候変動による悪影響に対する適応策等を推進するために、必要となる各種の取組を定めた作業計画。ブエノスアイレスで開催されたCOP10で採択された。途上国の適応策に関する地域ワークショップや島嶼国のための専門家会合の開催、適応の科学技術的、社会経済的側面に関する5か年作業計画などが盛り込まれている。


テレワーク

テレワークとは、情報通信を活用した、時間や場所にとらわれない働き方(自宅やサテライトオフィスでの勤務等)をいう。


電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法

平成14年法律第62号。エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保等を目的に、電気事業者に対して、毎年その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等の電気の利用を義務付け、新エネルギー等の利用の推進を図る法律。


[と]

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

昭和48年法律第105号。動物の虐待防止、適正な取扱いについて定め、動物愛護の気風の招来、生命尊重、友愛等の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産への侵害を防止することを定めたもの。平成11年の法改正では、「動物の保護及び管理に関する法律」から「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称が変わり、所有者責任の強化、動物取扱業者の規制の導入、周辺の生活環境の保全措置の導入、罰則の強化等が行われた。


道路交通情報通信システム(VICS)

VICS(Vehicle Information and Communication System)。ドライバーの利便性の向上、渋滞の解消・緩和等を図るため、渋滞状況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報を、道路上に設置したビーコンやFM多重放送により、ナビゲーションシステム等の車載機へリアルタイムに提供するシステム。光ビーコン、電波ビーコン、FM多重放送の3種類のメディアにより情報提供される。


特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター(CEARAC)

北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)のプロジェクトの一つであるNOWPAP3(対象海域の環境モニタリングプログラムの作成)の活動を推進していくために富山県に設置された地域活動センター。


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

平成16年法律第78号。生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物に指定し、飼養・輸入等の規制、防除を促進することについて定めたもの。また、生態系等に被害を及ぼすおそれがあるかどうか未判定の外来生物を未判定外来生物に指定し一定期間輸入の制限を行うことも定められている。


特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)

平成11年法律第86号。事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障の未然防止を図ることを目的としている。環境への排出量の把握等を行うPRTR制度及び事業者が化学物質の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)を提供する仕組み等が導入された。


特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

平成10年法律第97号。エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けたもの。


特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

平成15年法律第98号。平成10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等を自ら行う都道府県等に対し、それに要する経費に国が財政支援を行うための枠組みを規定している。


特定事業者捕捉システム

市場に流通している商品の調査を行い、容器包装の利用・製造事業者、販売量等の情報を分析することにより、容器包装リサイクル法に規定する再商品化義務を果たしていないと見込まれる特定事業者を捕捉するためのシステム。


特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

平成13年法律第64号。オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊を実施するための措置等を定めた法律。


特定農薬

その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(農薬取締法第2条第1項)。平成17年3月現在、重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されている。


特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)

昭和63年法律第53号。国際的に協力してオゾン層の保護を図ることを目的として、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を定めた法律。


特定物質の排出抑制・使用合理化指針

昭和64年環境庁・通商産業省告示第2号。使用事業者による特定物質の排出の抑制対策として、密閉、吸着、凝縮等を通じ、特定物質の大気中への放出の抑制を図ること、また、特定物質の使用の合理化対策として、代替品の導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、日本全体としての特定物質の有効利用を図ること等を定めている。


特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

平成4年法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。


土壌汚染対策法

平成14年法律第53号。土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めている。


土壌侵食

水や風の作用によって起こり、侵食量は気候、地形、植生、土壌の種類、人為的要因等により影響される。人為的要因とは過放牧、過度の森林伐採、不適切な農地利用、大規模開発などを指す。


土壌の汚染に係る環境基準

土壌の汚染に係る環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、カドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の27項目について定められている。


トップランナー

家電機器等において、商品化されている製品のうち最もエネルギー消費効率が優れている機器。「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)においては、省エネ基準をトップランナー機器の性能以上に設定し、目標年度において、製造事業者等にその目標を達成することを求めている。


[な]

内分泌かく乱化学物質

内分泌系に影響を及ぼすことにより生体に障害や有害な影響をおこす外因性の化学物質(いわゆる環境ホルモン)。


ナショナル・トラスト活動

寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末のイギリスで始まり、現在、日本各地でも広く行われている。


ナノテクノロジー

ナノ(10億分の1)メートルの精度を扱う技術の総称。マイクロ−マシンなどの加工・計測技術だけでなく、新素材の開発なども含めていう。


南極地域の環境の保護に関する法律

平成9年法律第61号。国際的に協力して、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保するため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定し、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じているもの。
また、同法第5条第1項に基づき、南極地域で観光、冒険旅行、取材等のあらゆる活動(ただし、海域における漁業活動等は除く)を行う場合は、当該活動について環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける必要がある。また、日本以外の議定書締約国において、確認に類する許可等の行政処分を受けた場合には、同法第5条第3項に基づき環境大臣への届出が必要となる。詳細については、http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/index.html参照。

[に]

二酸化硫黄(SO2)

硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、かつての四日市ぜんそくなどの公害病や酸性雨の原因となっている。


日中韓三か国環境大臣会合(TEMM)

北東アジアの中核である日本・中国・韓国の3か国の環境大臣が一堂に会し、地域及び地球規模の環境問題に関する対話や協力関係を強化するため、1999年(平成11年)より毎年開催。


日本環境安全事業株式会社法

平成15年法律第44号。特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)に基づき、環境事業団からPCB廃棄物処理事業、環境情報提供業務等を引き継いで16年4月1日に発足した日本環境安全事業株式会社の事業内容等について定めた法律。


日本版バイオセーフティクリアリングハウス

カルタヘナ議定書事務局が運営しているバイオセーフティに関する情報交換センター(バイオセーフティクリアリングハウス:BCH)と連携して環境省が運営しているHP。日本の法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供などを行っている。

[ね]

燃料電池

水素と酸素の化学的な結合反応によって生じるエネルギーを電力として直接取り出す発電装置。反応により生じる物質は水だけであり、また高い発電効率が得られることから、環境負荷の少ない発電技術として期待されている。家庭用燃料電池の商用第1号機が世界に先駆けて、平成16年度に新しく完成した総理大臣公邸に設置されている。

[の]

農薬取締法

昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することが目的。なお、平成14年度に無登録農薬問題に対応するため改正され、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、「農薬使用者が遵守すべき基準」に違反して農薬を使用してはならない等大幅に規制が強化された。


農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

昭和45年法律第139号。農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物の生育が阻害されることを防止することが目的。当時、鉱山の廃水等に由来した重金属類による農用地汚染が原因と考えられる健康被害(イタイイタイ病)や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定された。

[は]

パークアンドライド

自宅から自分で運転してきた自動車をターミナル周辺に設けられた駐車場に置き、そこから公共交通機関を利用して目的地へ向かうシステム。


バーゼル法

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」参照


バイーア宣言

化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)の第3回フォーラムにおいて採択された宣言。2000年(平成12年)以降の優先すべき行動事項に基づく内容であり、項目ごとに達成目標年限を設定している。


バイオマス

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。


バイオレメディエーション

微生物等の働きを利用して汚染物質を分解・無毒化することによって、土壌、地下水等の環境汚染の浄化・修復を図る技術。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

昭和45年法律第137号。廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等を内容とする。


ばいじん

工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。


パブリックコメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く国民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというもの。


バラスト水管理条約

正式名称は「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」。2004年(平成16年)に採択、未発効。有害な水生生物及び病原体の移動による環境、人の健康等への危険を防止することを目的として、バラスト水の管理方法及び処理基準等を規定している。


バラスト水問題

バラスト水の排出、積載により、海水中の水生生物が船舶とともに移動し、移動先の海域の生態系に影響を与える問題。ここでバラスト水とは、船体の安定性確保のためにバラストタンクに積載される海水であり、積荷時・荷卸し時にそれぞれ排出・積載される。


ハロン

主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。

[ひ]

ヒートアイランド現象

都市では、人工排熱の増加と地表面の人工化により郊外に比べて気温が高くなっている。この現象は、等温線を描くと都心部を中心とした「島」のように見えるため、ヒートアイランド現象と呼ばれている。


ビオトープ

本来その地域に住むさまざまな野生の生物が生きることができる空間。森林、湖沼、ヨシ原、干潟、里山、水田などのビオトープがある。


東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)

東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、この問題に対する地域協力体制の確立を目的として、各国の自主的な参加、貢献の下で設立されているネットワーク。参加国は共通の手法を用いて酸性雨のモニタリング(湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、陸水の4分野)を行っており、得られたデータはネットワークセンターに集積され、解析、評価及び提供がなされている。また、データの質の向上のため、精度保証・精度管理活動等も推進している。事務局は国連環境計画(UNEP)が指定されており、アジア太平洋地域資源センター(バンコク)においてその活動を行っている。また、ネットワークセンターには、(財)日本環境衛生センター・酸性雨研究センター(新潟県)が指定されている。


干潟

干潟は干出と水没を繰り返す地域であり、その環境条件から、海域環境の中でも海洋生物や水鳥等の生息環境として大切な役割を有している。


光害

照明に関して、安全性及び効率性の確保並びに景観及び周辺環境への配慮等が十分になされていない状況、またはそれによる悪影響。


光ビーコン

ビーコン(路側に設置し、アンテナ部を通じ、車両の位置座標や道路交通情報等を送受信する装置)の一種。通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載のカーナビゲーション装置等と交通管制センターの間の情報のやりとりを媒介する路上設置型の赤外線通信装置である。赤外線の代わりに準マイクロ波を使用する電波ビーコンも実用化されている。


微小粒子状物質(PM2.5)

浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル:μm
=100万分の1m)以下の小さなもの。健康への影響が懸念されている。


非特定汚染源

工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的な広がりをもつ市街地、農地、山林等の地域を発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中から降下してくる負荷のこと。


非メタン炭化水素

Non-methane Hydrocarbon。全炭化水素(メタンを含むすべての炭化水素。)からメタンを除いたもの。

[ふ]

富栄養化

湖沼や内湾が水中に窒素、りん等の栄養塩が多い状態に遷移すること。藻類の異常繁殖により、アオコ、赤潮等の原因となる。湖沼や東京湾等の内湾で生活排水等の人為的な原因で急速に進行していることが問題になっている。


附属書I国

西側先進国(OECD加盟諸国)の大半及び旧ソ連・東欧諸国の一部を指す。気候変動枠組条約で、途上国に先行して2000年までに温室効果ガスの排出量を1990年レベルに安定化する政策と措置をとること、全締約国会議の約束として気候変動防止策をとること、国内排出源の情報を送付することなどの義務を負う。条約の附属書Iにリストアップされているのでこう呼ばれる。旧ソ連・東欧諸国は、附属書I締約国の義務のある程度の弾力的適用が認められている。OECD諸国でも後から加盟したメキシコや韓国は含まれない。


浮遊粒子状物質(SPM)

SPM(Suspended Particulate Matter)。大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん、エアロゾルなど)のうち粒径が10μm(マイクロメートル:μm=100万分の1m)以下のものをいう。


フリーライダー

対策を実施しない、もしくは費用を負担せずに、便益だけ享受する人。ただ乗り。


粉じん

物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。


分野別推進戦略

科学技術基本計画(第2期)に基づき、環境分野を含む8つの分野について、研究開発の重点領域、目標、推進方策を明確化したもの。平成13年9月に総合科学技術会議によって決定された。


分類群

ワシントン条約では、附属書掲載種が科、属、種、亜種又は変種など異なる分類レベルで区切られているため、区切られた1つを1分類群として数える。

[ほ]

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

昭和49年法律第101号。自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とし、騒音防止工事の助成(学校、病院等の防音工事)、住宅防音工事の助成、移転等の補償、移転先地の公共施設整備の助成、土地の買い入れ、買い入れた土地の無償使用、緑地帯の整備等の各種施策を定めたもの。


ポートステートコントロール(PSC)

船舶の登録国である旗国政府が本来果たすべき役割を補完するため、寄港国の政府が、入港する外国船舶に対して立入検査を行い、船舶の構造設備・船員の資格証明等について、国際条約に定められている基準への適合を監督する制度。


北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)

閉鎖性の高い国際海域の保全のため国連環境計画(UNEP)が進めている地域海計画の一つ。日本海及び黄海を対象とし、1994年(平成6年)に日本、中国、韓国及びロシアの4か国により採択された。その事務局機能を果たすRCU(地域調整ユニット)が、日本(富山)及び韓国(釜山)に2004年(平成16年)に設置された。


北東アジア環境協力高級事務レベル会合

北東アジア地域6か国(日本、韓国、中国、ロシア、モンゴル、北朝鮮)が、地域協力が不可欠な地球規模の環境問題について、協力の枠組みを検討するとともに、相互理解を図るため、1993年(平成5年)より毎年開催。同会合の下に、大気汚染対策や自然環境保全のためのプロジェクトが推進されている。


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

平成13年法律第65号。ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを一定期間内に確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。


ポリシーミックス

経済的手法や情報的手法など、問題に応じて複数の政策手法を最適に組み合わせることにより、個々の手法の長所を活かし、政策効果を高めると同時に複数の政策目的(環境保全と経済成長など)を達成するもの。


本態性多種化学物質過敏状態(MCS:Multiple Chemical Sensitivity)

ごく微量の化学物質によって頭痛、動悸など体の不調を訴え、このうちアレルギーや中毒など従来の疾病概念では説明できない病態。

[ま]

マングローブ

熱帯、亜熱帯地域の沿岸域・河口域の海水と淡水が入り交じる水域(汽水域)に分布する耐塩性を持った植物群の総称。


慢性砒素中毒症

砒素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわたって砒素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。すなわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素沈着、色素脱失が認められ、足蹠、手掌などを中心として角化症がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られている。

[み]

緑の回廊

森林生態系保護地域を中心に他の保護林とのネットワークの形成を図るため、これらの保護林間を連結する野生動植物の移動経路のこと。野生動植物の移動経路を確保し、生息・生育地の拡大と相互交流に資することを目的として管理を行うことにより、分断化された個体群の保全と個体群の遺伝的多様性の確保、生物多様性の保全を期待している。


水俣病

工場から排出された有機水銀によって汚染された魚介類の経口摂取を原因として、熊本県水俣湾周辺、新潟県阿賀野川流域において発生した公害病。


水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

昭和53年法律第104号。水俣病の認定に関する業務の促進を図ることを目的としたもの。県知事に対して水俣病の認定申請を行った者のうち、未だ処分を受けていない者について、その者の申請に応じて環境庁長官においても水俣病の認定業務を行うことができるとした。なお、環境庁長官に対して認定を申請できる期間は、平成8年9月30日までとされており、これまでに全ての処分が行われている。


民間による人材認定等事業の登録制度

環境保全に関する知識と指導能力を持つ人材を育成・認定する事業を行うNPO、企業等の民間が申請すれば、その事業を主務大臣(環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)が登録し、公示する制度。この制度によって、登録された人材育成・認定事業の知名度や信頼性が高まり、その活用の場が広がることが期待される。

[も]

モーダルシフト

トラック等による幹線貨物物流を、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運に転換すること。


藻場

藻場とは大型底生植物(海藻・海草)の群落であり、魚介類の産卵場や餌場などの生育場となるなど沿岸地域の生態系として重要な役割を果たしている。


モントリオール・プロセス

地球サミットでの森林に関する合意を受け、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした、森林経営の持続可能性を評価するための基準・指標の策定に向けた取組。1993年(平成5年)に開始された。1995年(平成7年)には「サンティアゴ宣言」が採択され、持続可能な森林経営のための7基準67指標が合意された。なお、欧州の森林を対象とした基準・指標については、汎欧州プロセスとして別途取り組まれている。


モントリオール議定書

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」参照。

[ゆ]

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約

1989年(平成元年)に採択、1992年(平成4年)に発効し、日本は1993年(平成5年)に加入。有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。


ユビキタスネット社会

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークにつながることにより、様々なサービスが提供され、生活の豊かさの向上や経済の活性化、社会上の問題の軽減等の恩恵がもたらされることが期待された情報通信社会の新たな概念。


[よ]

要監視項目

平成5年3月に人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等が行われた際に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが公共用水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるクロロホルム等の25物質について「要監視項目」と位置付け、継続して公共用水域等の水質の推移を把握することとした。11年2月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等3項目を健康項目に移行し、要監視項目を22項目としている。


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

平成7年法律第112号。一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を製造する又は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという新たな役割分担を定めたもの。


ヨハネスブルグ・サミット

持続可能な開発の分野における国際的取組の行動計画として「アジェンダ21」が採択された1992年(平成4年)の国連環境開発会議(いわゆる「地球サミット」。リオデジャネイロにて開催)から10年目を迎え、同計画の実施促進や新たに生じた課題等について議論することを目的に、2002年(平成14年)8月26日〜9月4日、ヨハネスブルグ(南アフリカ)で開催された会議。世界各国の首脳、関係閣僚、国際機関の長の他、NGOやプレスなど多数が参加した。会議の成果として持続可能な開発を進めるための各国の指針となる包括的文書である「実施計画」、首脳の持続可能な開発に向けた政治的意志を示す「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択された。また、持続可能な開発のための各国政府、国際機関等が自主的に取組む具体的なプロジェクトの集大成である「タイプ2パートナーシップイニシアティブ(約束文書)」が発表された。今後はサミットの成果の着実な実施が求められている。

[ら]

ライダー装置

黄砂観測装置の一つで、レーザー光線を発射し、返ってくる光を測定・解析することにより、上空に浮遊する粒子状物質の鉛直方向の濃度分布をリアルタイムで把握する装置。


ライフ・サイクル・アセスメント(LCA)

原材料採取から製造、流通、使用、廃棄にいたるまでの製品の一生涯(ライフサイクル)で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴がある。


ラムサール条約

正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。1971年(昭和46年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入。国際的に重要な湿地の保全及びそこに生息、生育する動植物の保全、適正な利用を推進することを目的としている。平成17年5月現在、わが国では13か所が登録されている。


[り]

陸域活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画(GPA)

陸上活動からの海洋環境汚染の防止により、海洋の保全、持続可能な海洋利用の促進等を図ることを目的とする行動計画。1995年(平成7年)に開催された陸上からの海洋環境保護に関する政府間会合において採択された。


リスクコミュニケーション

リスクに関する正確な情報を市民、産業、行政等のすべての者が共有しつつ、相互に意思疎通を図ること。


硫酸ピッチ

強酸性で油分を有する泥状の廃棄物。雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。近年不法投棄等が問題となっており、不正軽油(軽油引取税の脱税を目的として製造される軽油)を密造する際に不正軽油の原料であるA重油や灯油に濃硫酸処理を施すことにより副産物として発生することが多い。

[れ]

レッドリスト

レッドデータブックの基盤となる日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。

[ろ]

ローカルアクション21

ヨハネスブルクサミットにおいて、国際環境自治体協議会(ICLEI)などのイニシアティブにより合意された、ローカルアジェンダ21を具体的な行動に移していくためのプログラム。


ロンドン条約

正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」。1972年(昭和47年)に採択、1975年(昭和49年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に批准。陸上において発生した廃棄物等の海洋投棄による海洋汚染の防止を目的としており、海洋投棄を禁止する廃棄物等を定めている。


ロンドン条約96年議定書

正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」。1996年(平成8年)に採択。ロンドン条約の内容を改正・強化した議定書であり、廃棄物の海洋投棄を原則禁止とするとともに、投棄可能な廃棄物についても、その環境影響についての事前の検討等を求めている。

[わ]

ワシントン条約

正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。1973年(昭和48年)に採択、1975年(昭和50年)に発効し、日本は1980年(昭和55年)に加入。野生動植物の国際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的としている。条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は禁止又は制限され、輸出入の許可書等が必要となっている。


渡り鳥等保護条約

略称、採択及び発効年は次のとおり。「日米渡り鳥等保護条約」、1972年(昭和47年)に採択、1974年(昭和49年)に発効。「日豪渡り鳥等保護協定」、1974年(昭和49年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日中渡り鳥保護協定」、1981年(昭和56年)に採択、1981年(昭和56年)に発効。「日ソ渡り鳥等保護条約」(日本とロシア連邦との間で承継)、1973年(昭和48年)に署名、1988年(昭和63年)に発効。これらは、渡り鳥の捕獲等の規制、絶滅のおそれのある鳥類の保護(日中を除く。)及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的としている。条約等に基づく会議は、それぞれおおむね2年ごとに日本、相手国交互に開催されているほか、韓国との間でも渡り鳥保護協力会合の開催等を行っている。


環のくらし応援団

持続可能な簡素で質を重視する循環型生活である「環のくらし」の実現の一環として、音楽家・作家・スポーツ選手等から、地球温暖化防止のためライフスタイルの変革を呼びかけるメッセージ等の情報発信をしていただいている。

<英数>


[A]

APFED

アジア太平洋環境問題フォーラム。アジア太平洋地域にふさわしいより衡平で持続可能な開発のモデルを提示することを目的に、エコアジア2001において設立された有識者会議。2004年(平成16年)12月に最終報告書等を採択した。


APFEDII

APFEDが、その第2段階として、アジア太平洋地域の持続可能な開発に関する「知識管理」と「革新の促進」を推進するセンターとして活動するもの。2005年度(平成17年度)より活動を開始する。


ASEAN+3環境大臣会合

2002年(平成14年)以来、ASEANに日本、中国、韓国を加えることにより、東アジア地域の環境分野における地域協力を促進することを目的に、毎年開催されている。


[B]

BOD

Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量。水中の汚物を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

[C]

CFC

クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果ガスである。


COD

Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量。水中の汚物を化学的に酸化し、安定させるのに必要な酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

[D]

DO

Dissolved Oxygen 溶存酸素量。水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、数値が大きいほど良好な環境。

[E]

ESCO

Energy Service Companyの略称で、ビルや工場の省エネ化に必要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資金」などのすべてを包括的に提供するサービス。ESCO事業は、省エネ効果をESCOが保証するとともに、省エネルギー改修に要した投資・金利返済・ESCOの経費等が、すべて省エネルギーによる経費削減分でまかなわれるため、導入企業における新たな経済的負担はなく、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となる。


ETC(Electronic Toll Collection System)

別称:ノンストップ自動料金収受システム、愛称イーテック。有料道路における料金所渋滞の解消等を目的に、料金所ゲートと通行車との間の無線通信により自動的に料金の支払いを行い、料金所を停止することなく通行可能とするシステム。

[G]

G8環境・開発大臣会合

G8環境大臣会合は、1992年(平成4年)以来開催。G8及び欧州委員会の環境担当閣僚が出席し、国際社会が直面する主要な環境問題につき意見交換を行っている。2005年(平成17年)3月にはイギリスにおいて、開発担当閣僚と合同でG8環境・開発大臣会合が開催された。


GIS

Geographic Information System 地理情報システム。地理情報をデータベース化して、検索、解析などを簡単に行えるシステム


GOOS

Global Ocean Observing System 全球海洋観測システム。地球温暖化に関連して地球全体(全球)の気候観測システムとともに海洋観測システムの構築が求められたことを受けて、1991年(平成3年)ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)の事業として発足した。世界気象機関(WMO)、国連環境計画(UNEP)及び国際科学会議(ICSU)との協力の下に、海洋とその環境の変動の把握・予測に必要な海洋観測システムを構築し、それによる観測データや各種情報を社会に役立てることを目指している。日本は、特に地域的な活動である北東アジア地域海洋観測システム(NEAR-GOOS)の構築・運用等の事業を積極的に推進している。


GSNMC

GCOS Surface Network Monitoring Centre GSN監視センター。全球気候観測システム(GCOS)を構成する地上の観測網(GSN)として、WMOにより約1000地点の地上観測点が設定されており、この観測網から通報される地上月気候値気象通報(CLIMAT報)の入電率や品質のリアルタイム監視を行うセンター。気象庁とドイツ気象局で協同して業務を行っている。

[H]

HCFC

ハイドロクロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の削減規制対象物質である。オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスである。


HERB構想

平成16年5月に中央環境審議会で答申された「環境と経済の好循環ビジョン〜健やかで美しく豊かな環境先進国へ向けて〜」の愛称。Healthy+Rich+Beautiful(健やかで美しく豊か)の頭文字と、Ecology+Economy(環境と経済)を表すEを組み合わせ、ハーブの持つ自然の芳しさ、薬効、みどりのイメージを込めている。


HFC

ハイドロフルオロカーボン。代替フロンの一種。オゾン層破壊効果はないものの、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。

[I]

IFF

「森林に関する政府間フォーラム」の略称。森林に関する政府間パネル(IPF)の後を受け、IPFの行動提案の実施促進方策やIPFでの未解決事項等について検討するため、国連持続可能な開発委員会(CSD)の下に1997年(平成9年)に設置された機関。2000年(平成12年)までに4回の会合が開催され、さらなる行動提案や「国連森林フォーラム(UNFF)」の設置等を盛り込んだ最終報告書がCSD第8回会合へ提出された。


IGES

地球環境戦略研究機関」参照。


IOC

Intergovernmental Oceanographic Commission ユネスコ政府間海洋学委員会。海洋の自然現象及び資源に関する知識を増進させるための科学調査の促進等を目的に、1960年(昭和35年)ユネスコ(国連教育科学文化機関)の下部機関として設置され、2003年(平成15年)6月現在129か国が加盟している。日本は、アジアにおける海洋科学先進国としてIOC発足以来執行理事国を務めるとともに、IOCの多くの事業に参画している。


IPCC

気候変動に関する政府間パネル」参照。


IPCC良好手法指針

「土地利用、土地利用変化及び林業(LULUCF)に関する良好手法指針(GPG)」。COP7(気候変動枠組条約第7回締約国会議)の要請を受け、IPCCインベントリタスクフォースにて作成され、「土地利用、土地利用変化及び林業」セクターの温室効果ガスの吸収・排出量算定に関わる報告・検証について模範的手法を示したガイダンス。


IPF

「森林に関する政府間パネル」の略称。地球サミットでの森林に関する合意を受けて、世界の森林の保全と持続可能な経営に向けて具体的な取組方策を検討するため、国連持続可能な開発委員会(CSD)の下に1995年(平成7年)に設置された機関。1997年(平成9年)までに4回の会合が開催され、多数の行動提案を盛り込んだ最終報告書がCSD第5回会合へ提出された。


[J]

JCOMM

Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology 世界気象機関(WMO)/ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)合同海洋・海上気象専門委員会。WMOとIOCとが合同して海洋及び海上気象サービスに関わる国際的な活動を総合的に推進することを目的に、1999年(平成11年)に設置された。日本は、海洋及び海上気象観測の実施とそのデータの国際的な交換、海上予報・警報等の海洋気象情報の作成・提供等を通じて、諸活動の推進に積極的に参画している。

[K]

K値規制

K値は、一つのばい煙発生施設から排出された硫黄酸化物が拡散され、地上に到達した時の最大着地濃度(煙源から排出された汚染質が拡散し、地表面に到達してもたらす濃度の最大値)地点の濃度を定数化したもの。K値規制は、このK値に基づき硫黄酸化物の排出量を制限するもの。

[M]

MARPOL73/78条約

正式名称は「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」。1978年(昭和53年)に採択、1983年(昭和58年)に発効し、日本も同年に加入。船舶からの油、有害液体物質等の排出による海洋汚染の防止を目的としており、有害液体物質の排出方法等を規制している。


MSDS(化学物質等安全データシート)制度

Material Safety Data Sheet(化学物質等安全データシート)有害性のある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者へ譲渡、又は提供する際に、化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を相手へ提供することを義務付ける仕組みをいう。

[O]

OECD21世紀最初の10年の環境戦略

OECD加盟国における2010年(平成22年)までの環境政策の方向性と、今後のOECDの活動方針を定めたもので、2001年(平成13年)第7回OECD環境大臣会合(環境政策委員会閣僚級会合)で採択された。


OPRC条約

正式名称は「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」。1990年(平成2年)に採択、1995年(平成7年)に発効し、日本は同年に加入。

[P]

PCB廃棄物

PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年度までに処理を終えることとしている。


PFC

パーフルオロカーボン。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。


pH

水の酸性・アルカリ性を表す指標。中性は7。数字が小さいほど酸性度が高い。


POPs

残留性有機汚染物質」参照。


POPs条約

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照。


PRTR制度

Pollutant Release and Transfer Register 化学物質排出移動量届出制度。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みをいう。

[R]

RDF

可燃ごみ(生ごみ、紙ごみ、廃プラスチック等)を破砕、選別、乾燥、固形化し、利用しやすい性状の固形燃料にしたもの。

[S]

SF6

六フッ化硫黄。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対象となっている。


SOHO

Small Office Home Officeの略。非雇用(個人事業主)のテレワーカーなどを指す。


SOLAS条約

「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」。1974年(昭和49年)に採択、1980年(昭和55年)に発効。


SPIRIT21

Sewage Project, Integrated and Revolutionary Technology for 21st century 下水道技術開発プロジェクト。下水道で特に重点的に技術開発を推進すべき分野について、民間主導による技術開発を誘導・推進するとともに、開発された技術の早期かつ幅広い実用化を目的とした技術開発プロジェクトであり、平成14年3月にスタートした。

[U]

UNEP国際環境技術センター(IETC)

開発途上国等への環境上適正な技術の移転促進を目的として、淡水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市の都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサルティング等の業務を行っている。


UNEP親善大使

アジア太平洋地域の環境保全活動に対する日本国内及び相手国の国民の認識向上を図ることを目的に、1)草の根レベルの環境保全活動現場の訪問、激励2)現場の取組をさらに進めるために必要な事項の調査3)環境の現状と環境保全活動についての報告4)アジア太平洋地域、特に日本・訪問国における広報を活動内容としている。歌手の加藤登紀子さんは2000年(平成12年)10月30日にUNEP事務局長より任命されている。

[W]

WTO貿易と環境に関する委員会(CTE)

環境問題への関心の高まりを受け、1995年(平成7年)にWTOに設置された委員会。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的なフォーラムであり、毎年3〜5回会合が開催され、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿易体制との関係」等の項目について検討が行われている。

[数字]

3R

リデュース(Reduce):廃棄物等の発生抑制、リユース(Reuse):再使用、リサイクル(Recycle):再生利用の3つの頭文字をとったもの。

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