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第8節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争処理
 公害等調整委員会においては、公害紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を図るとともに、都道府県公害審査会等においても公害紛争の適切な処理が図られるよう、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議の開催等を通じて、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が積極的に情報交換・意見交換を行うことにより、相互の連携の一層の強化に努めることとしています。

(2)公害苦情処理
 地方公共団体の公害苦情処理事務が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するために「公害苦情調査」を行うとともに、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相談研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答等を通じて、地方公共団体における公害苦情処理の指導などに当たることとしています。
 なお、「公害苦情調査」については、調査の充実、効率化を図るために平成16年度に構築した「公害苦情処理情報システム」の運用を開始しており、17年度に結果を公表する調査からその成果を反映させることとしています。

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