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第3節 

1 経済的措置

(1)経済的助成
 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
 また、都市における緑地の整備等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。
 ア 環境保全事業の助成
 (ア)日本政策投資銀行
 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、低公害車等の普及促進、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
 (イ)独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)による事業者負担金に対する融資を行います。
 (ウ)政府関係中小企業金融機関
 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
 (エ)独立行政法人中小企業基盤整備機構
 騒音、ばい煙などの公害問題等により操業に支障を来している中小企業者が、集団で工場適地に移転する工場の集団化事業に対して引き続き融資を行います。また、都道府県等中小企業支援センターと連携し、各種リサイクルや化学物質の安全管理等の環境問題に対処していく上で有用な情報の提供や相談事業を行います。
 イ 税制上の措置等
 平成17年度の税制改正措置等のうち主なものは、以下のとおりです。
1)低公害車等の普及を促進するため、次のような措置を講じます。
・天然ガス自動車やハイブリッド自動車等の低公害車に係る自動車取得税の税率の軽減措置について、適用期限を延長します。
・平成17年自動車排出ガス規制適合車(ディーゼルトラック・バス等)を取得する際の自動車取得税の税率の軽減措置について、規制開始以降も受けられるよう18年3月31日まで適用期限を延長します。
・低公害車用燃料供給施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を延長します。
・使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行に伴い、自動車NOx・PM法廃車代替特例の代替車取得期間を変更します。
2)二酸化炭素吸収源対策を推進するため、森林施業計画に係る山林所得の特別控除及び植林費の損金算入の特例措置を延長します。
3)廃棄物の適正な処理の確保を図るため、
・産業廃棄物処理用設備(高温焼却装置、ばい煙処理装置及びPCB汚染物等処理用装置)に係る特別償却制度を延長します。
・特定災害防止準備金制度の適用期限を延長します。
4)公害防止対策の推進を図るため、公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備に揮発性有機化合物排出抑制設備を追加するとともに、当該設備に係る固定資産税・事業所税の課税標準の特例措置を新設します。
5)ヒートアイランド対策の推進を図るため、緑化施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を拡充(緑化地域等内における緑化施設に対する特例措置を創設)した上で延長します。

(2)経済的インセンティブ
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課すことを通じ、環境負荷低減へのインセンティブを与える手法については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。
 環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会をはじめ各方面における地球温暖化対策に係るさまざまな政策的手法の検討に留意しつつ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題です。

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