1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律について
平成16年10月に、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律が完全施行されました。同法に基づく基本方針において定められたところにより、各府省において施策を推進します。学校においては、各教科及び総合的な学習の時間を活用して、環境教育をさらに充実していきます。また、エコスクールや学校エコ改修事業の枠組みを活用して、環境に配慮した学校施設を整備するとともに、その施設が環境教育に活用されるよう施策を推進します。地域においてさまざまな場や機会を提供するとともに、人材の育成を図ります。家庭における環境保全活動をインターネット等を通じて支援します。また、官公庁、民間企業等の職場における環境教育が充実するよう取組を進めます。さらに、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省が連携して、民間による人材認定等事業の登録制度を運用し、登録された事業について広く情報提供します。