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第2節 

6 その他の取組

(1)有害大気汚染物質対策
 大気汚染防止法に基づき、指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン)について、指定物質抑制基準により排出抑制を図ります。また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理取組やベンゼンに関する地域単位の自主的な排出抑制の取組の促進を図ります。

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