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第8節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争の処理状況
 公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。
 公害紛争処理法に定められている公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあり、これらのうち裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否について判断する原因裁定の2種類があります。
 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病などの事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
 近年の社会情勢等の変化に伴って、公害紛争についても、公害の発生源の多様化、国等の公的機関が当事者として含まれる事件や原因究明の困難な事件の増加等、その態様が著しく変化しており、特に廃棄物関係の紛争が増加しています。
 ア 公害等調整委員会に係属した事件
 平成16年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は4件で、これらに前年から繰り越された11件を加えた計15件(調停事件4件、責任裁定事件5件、原因裁定事件6件)が16年中に係属しました。係属した事件の内訳は、表7-8-2のとおりです。このうち16年中に終結した事件は5件で、残り10件が17年に繰り越されました。



 終結した主な事件としては、越谷市にある印刷工場周辺に居住する申請人が、同工場から発生する悪臭によって健康被害を受けたとして、被申請人印刷会社及び越谷市に対し、損害の賠償を求めた『越谷市における印刷工場からの悪臭による健康被害責任裁定申請事件』があり、この事件は職権による調停が成立しました。
 また、新たに受け付けた主な事件としては、富山地裁に係属中の「出し平ダム排砂差し止め等請求事件」に関し、黒部川河口以東の海域における原告らの漁獲量が平成4年以降継続的に減少しているのは被告が3年以降継続して行った出し平ダムの排砂が原因であるかどうかの判断について、富山地裁から嘱託がなされた『富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件』があります。なお、この事件は、裁判所による原因裁定の嘱託という制度を活用した初めての事件です。
 イ 都道府県公害審査会等に係属した事件
 平成16年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は42件で、これに前年から繰り越された51件を加えた計93件(調停事件92件、義務履行勧告申出事件1件)が16年中に係属しました。このうち16年中に終結した事件は50件で、残り43件が17年に繰り越されました。
 ウ 公害紛争処理に関する連絡協議
 公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めました。

(2)公害苦情の処理状況
 ア 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要です。
 このような観点から、公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定され、さらに、都道府県及び市区町村は、公害苦情相談員を置くことができるとされています。
 また、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
 イ 公害苦情の受付状況
 平成15年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は、10万323件となっており、調査開始以来、初めて10万件を超えました。
 このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は6万7,197件で、前年度に比べて470件(0.7%)増加しました。
 一方、廃棄物の不法投棄、動物の死骸放置、害虫等の発生など「典型7公害以外」の苦情件数は3万3,126件で、前年度に比べて3,240件(10.8%)増加しました。種類別では廃棄物の不法投棄が1万5,911件と最も多く、「典型7公害以外」の苦情件数の48.0%を占めています。
 ウ 公害苦情の処理状況
 平成15年度において、典型7公害の苦情の申立てから処理までに要した期間をみると、1か月以内に76.0%が処理されています。
 エ 公害苦情処理に関する指導等
 地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催しました。

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